事例内容 | 解決事例 |
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雇用 | 管理監督者 |
労働組合・団体交渉 | ユニオン 団体交渉 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
事案の概要
団体交渉において、ユニオンから、次期の過半数代表選出選挙に立候補している従業員(現職の過半数代表者)が管理監督者に該当するため、過半数代表者になることはできないと主張されました。
弁護士方針・弁護士対応
過半数代表者とは、36 協定などの労使協定を締結するときに、労働者の過半数を代表する者 として選出された労働者をいい、いわゆる管理監督者は過半数代表者になることはできません(労働基準法施行規則第6条の2)。
なお、いわゆる管理職として役職があることと、労働基準法における管理監督者は異なるものであり、当該従業員は、①経営に関する決定に参画しておらず、②自己の出退勤や労働時間について裁量権を有しているとは言い難く、さらに③賃金も他の一般の従業員と大きな違いはないという事情があったため、労働基準法が定める管理監督者に該当しないという事情がありました。
そこで、ユニオンに対しては、当該従業員は管理監督者に該当しない旨具体的に主張するとともに、当該従業員は過半数代表者となることができる旨の反論を行いました。
解決結果
ユニオンに対して具体的反論を行った結果、ユニオンからの主張はなくなりました。
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