事例内容 | 相談事例 |
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雇用 | 未払賃金 |
労働 | 労働時間 |
休暇 | 休日 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
相談内容
当社において、社員旅行を計画している。原則全員参加としており、よほどの事情がない限りは参加が前提。
日程は金土日の2泊3日の予定で、土日の代わりとなる休日を設定する予定はなし。
このような条件の場合、土日は、旅行とはいえ休日勤務時間と同様に割増賃金の支払いが必要となる認識でよろしいでしょうか。
前提となる法制度・助言内容
労働時間(労基法32条)とは、使用者の指揮命令下にある時間であるとされています。
また、所定労働時間外に企業外で行われる研修・教育活動・企業行事への労働者の参加についても、参加が義務付けられ、会社業務としての性格が強い場合には、労基法上の労働時間に該当すると解されています(昭26年1月20日基収2875号)。
そのため、本件の社員旅行について、参加が義務付けられるものなのであれば、会社の業務として労働時間に該当すると判断される可能性があります。
そのため、例えば、貴社が、就業規則等において、土曜日を法定休日としている場合には、土曜日においては割増賃金の対象になると思われます。また、この場合、移動時間や休憩時間を除き、参加が強制される研修や活動等の時間については、勤務時間と判断されると考えます。
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