事例内容 | 相談事例 |
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労働 | 時間外労働 労働時間 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
相談内容
当社では、作業現場に向かう労働者に対して、社用車の使用を認めています。
同じ現場に向かう従業員数人が会社に集合し、従業員らの中でその都度運転手を決めているようなのですが、この移動時間は労働時間に当たるのでしょうか。
特にドライバーについては運転時間が労働時間に当たるのではないかと懸念しています。
前提となる法制度・助言内容
労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいいます。
したがって、たとえ従業員らが会社に集合し、社用車を運転して現場まで移動したとしても、会社がそれを命じたわけではなく、あくまで労働者の移動の便宜のために、社用車の使用を許可しているにすぎない以上、当該移動時間は労働時間に当たらないと判断される可能性が高いでしょう。ただし、この場合においても、集合することが強要されていたとか、黙示的な命令であったと評価されないように、労働者が直接現場に向かうことも許容しておき、通勤方法を自由に選択できるようにしておく方が適切でしょう。
ドライバーについても会社が運転を命じているわけではなく、あくまで従業員らの中で自主的にドライバーを選出しているにすぎないとのことですので、結論は変わりません。ただし、ドライバーの決定にあたって、上長にあたる人物も同乗しており、実質的に一部の労働者が応じざるを得ない状態であるときには、会社からの指揮監督による運転であると判断されるおそれがあります。
もっとも、会社への立ち寄りを指示しているとき、出発前に社用車に道具等の積み込み等の必要な準備作業がある場合、移動時間中に打合せ(当日の工事における担当の割り振りや作業工程の決定など)等をさせているとき、帰社後に道具等の洗浄が義務付けられているときのような場合には、移動時間も労働時間と評価されるリスクがあります。
移動方法に選択の余地を認めること、移動時間中にはなるべく従業員に業務をさせずに自由を確保しておくことが、残業代抑制の観点からは適切でしょう。
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