事例内容 | 解決事例 |
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安全衛生 | あっせん |
事案の概要
問題社員(能力不足)から、会社の行為がパワーハラスメントに該当し、それにより精神疾患を発症したとして損害賠償の支払いを求めるあっせん手続きを申し立てられたため、その対応方法について相談したい。
弁護士方針・弁護士対応
まず、パワーハラスメントの該当性が問題になるため、会社から相手方従業員に対する言動がどのようなものであったかという事実関係を丁寧に整理した上で、その言動が業務上必要性があり、社会通念上相当であったことを説得的に主張することで対応するように助言しました。
斡旋に対応する前に、会社で整理した事実関係を踏まえ、あっせん委員に対する説明方法や証拠として提出するべきメールのやり取り等をどのような主張に用いるかを助言しました。
なお、あっせん手続は、双方の主張が食い違うままであれば、あっせんが成立することなく打切りになることも多いため、最終的な紛争の解決には至らない場合もあります。
解決結果
事前の助言も功を奏して、あっせん委員から会社側の主張が正当であるものと考えられるとの見解が示されたものの、労働者がこれに納得しなかったことから、あっせんは打ち切られ、手続は終了した。
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