事例内容 | 相談事例 |
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雇用 | 普通解雇 退職勧奨 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
事案の概要
即戦力として活躍することを期待して高額の年収を約束して中途採用した営業職の男性が、営業ノルマに全く到達せず、また、業務改善の意欲が全く見られません。当該従業員を辞めさせたいのですが、解雇はできるのでしょうか?
弁護士方針・弁護士対応
いわゆる能力不足を理由とする解雇を検討することになるでしょうから、就業規則の解雇事由に能力不足等を理由とした解雇が定められているかを確認してください。
また、解雇が有効になるためには、就業規則の規定だけではなく、著しく能力が不足していること、改善の意欲が見られないこと、会社として解雇を回避するための努力を尽くして最終手段として実施したといえるかなどが問題となります。
解雇が有効と判断されない可能性もあることを踏まえると退職勧奨により労働契約の終了を目指すことも検討するべきでしょう。
問題となっている従業員は、即戦力として採用された者であり、営業経験者であることを前提として、高額の年収を約束されていることからすると、新卒採用した営業職の従業員を解雇する場合と比べて、解雇が有効となりやすいとはいえます。
そのためには、即戦力として採用したか否かを明らかにするために、採用までに至る過程において明示的に要求していた能力や期待される水準がいかなるものであったかを整理していきましょう。その上で、その水準にどれほど達していないかを明らかにできるかが重要となります。
また、今後の指導においては、面談を丁寧に行い、要求水準と指導の記録を残すとともに、問題となっている従業員においても、解雇される可能性があると認識させたうえで、改善の機会を与えていく必要があるでしょう。
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