事例内容 | 相談事例 |
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労働 | 時間外労働 事業場外労働 労働時間 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
事案の概要
当社では従業員の希望に応じて柔軟な勤務態様を認めており、「半日出社」と「半日テレワーク」を組み合わせて勤務している従業員もおります。
この場合、会社から自宅への移動時間は労働時間に当たるのでしょうか。それとも休憩時間として扱ってよいのでしょうか。
なお、組み合わせることは従業員自身の判断に委ねており、移動時間中に業務指示を行うことはありません。
弁護士方針・弁護士対応
ご相談のように、勤務時間の一部にテレワークを行う際の移動時間が労働時間に当たるかについては、同時間が使用者の指揮命令下に置かれているか否かによって個別に判断されます。
具体的には、使用者が移動することを労働者に命じることなく、単に労働者自らの都合により就業場所間を移動し、その間の自由利用が保障されているような時間については、労働時間には当たらず、休憩時間として取り扱うことができると考えられております。
一方、使用者が労働者に対し業務に従事するために必要な就業場所間の移動を命じており、その間の自由利用が保障されていない場合の移動時間は、労働時間に当たると考えられています(厚労省テレワークガイドライン参照)。
ご相談者においては、本人の希望に応じて「半日出社・半日テレワーク」を認めるということであり、移動時間中に業務指示を行うことはないとのことですので、本件の運用に当たり移動時間を休憩時間に含めることとしても問題ないと判断される可能性が高いでしょう。
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