雇用 | 普通解雇 |
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担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
事案の概要
先日、ある従業員を雇い入れた。試用期間は1か月を設定している。しかし、その従業員が何度教えても仕事を覚えないため、3日目で解雇した。その後、その従業員から訴訟提起されてしまった。現在、相手方とは訴訟外で話ができる状況ではある。
相手方は、3ヶ月分の給料を支払ってくれれば、和解してもよいと言っている。第1回期日はひと月後。今後の方針を相談したい。
弁護士方針・弁護士対応
解雇は、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当といえない場合には、解雇権濫用として無効と判断されることとなります(労働契約法16条)。
この点、本件の解雇は、試用期間中に、雇入れからわずか3日で、仕事を覚えないことを理由として解雇しており、弁明の機会を与えるといった適正な手続も取られていないと思われますので、客観的に合理的理由ないし社会通念上の相当性が否定され、無効な解雇と判断される可能性があります。
法的な帰結としては上記のとおりですが、解雇に関する紛争の場合には、会社が労働者に対して給与の3ヶ月分から6ヶ月分程度の解決金を支払うことで解決する事案も多数存在しており、相手方の主張する3ヶ月分の解決金の支払いにより解決を図ることも合理的な選択と思われます。
なお、既に訴訟提起されているということなので、訴訟上で和解を成立させることが考えられますが、まだ第1回期日まで期間があるとのことなので、早期の解決を図るのであれば、訴訟外で和解をしてしまうことが考えられます。
この場合には、書面により合意することを前提として、取下げの合意も内容に加えておき、できれば取り下げ確認後に直ちに解決金を支払うような内容にすることが望ましいでしょう。合意書を作成することが難しければ、弁護士に相談・依頼することをお勧めします。
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