事例内容 | 解決事例 |
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雇用 | 退職金 労働契約の終了 |
問題社員 | 諭旨解雇 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
事案の概要
諭旨退職の処分を検討している社員がいるところ、当社としては、退職金の支払いを拒否したい。
なお、当社の就業規則においては「諭旨退職の処分を受けた場合は、退職手当を不支給又は減額することができる。」との定めがある。
また、当社の退職金は、職能資格ポイントを積算するポイント制退職金制度を用いている。
弁護士方針・弁護士対応
諭旨退職の処分を受けた場合は、退職金を不支給又は減額することができるという定めの有効性が問題となる。この点、近年増加している賃金後払い的性格の強い退職金については、過去の功労の抹消によって減額・不支給とすることには合理性がなく、その旨を定める就業規則規定は無効であると判断した裁判例がある(名古屋地判平成6年6月3日)。
本件においては、職能資格ポイントを積算するポイント制退職金制度が採用されているとのことであるため、これは、賃金の後払い的性格が強いと判断される可能性が高い。したがって、諭旨退職をした社員に対し、就業規則の定めに従い、対象金の支払いを拒否することはできないと判断される恐れがある。
結果
退職金の処理について適切な処理をすることができた。
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