事例内容 | 解決事例 |
---|---|
その他 | その他 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
- 結果
-
- 【依頼前・初回請求額】
未払社会保険料29万円の回収困難 - 【依頼後・終了時】
合意書の締結、23万円の支払い
- 【依頼前・初回請求額】
事案の概要
依頼者である会社から、半年以上前に退職した元社員から払ってもらっていない社会保険料の本人負担分(約29万円)を回収したいという相談がありました。
その背景として、その元社員は、退職前に長期間休職(無給)をしており、社会保険料の本人負担分を本人から徴収できないまま本人が退職してしまった、という事情がありました。
会社としては、退職後に未払社会保険料を払うよう連絡をしても、その元社員は「退職したのに私の写真がまだ会社のHPに載っているのはおかしい」などと反発したうえで、未払社会保険料については何も言わずに払う意思を見せていませんでした。
なお、元社員が指摘する会社HPには、たしかにその元社員が写っていた写真の画像があり、会社側としても退職直後に画像について指摘された際「削除などの対応をする」旨を元社員に伝えていたにもかかわらず、その画像をHP上から実際に削除したのは、退職後半年程度経ってからでした。
弁護士方針・弁護士対応
本件の対応としては、請求金額と弁護士費用との関係で、①なるべく早期に、②法的な手続きを取ることなく任意で支払わせること、がポイントでした。①と②を実現するためには、弁護士として毅然とした対応をとりつつも、これまで支払いを拒否し続けていた元社員に自ら「支払おう」と思わせる必要がありました。
まずは、元社員に対して、弁護士名義で未払社会保険料の督促の通知書を送付しました。通知書には、支払期限を明記しつつ、期限を過ぎた場合には訴訟などの法的な措置を検討せざるを得ない旨も記載しました。
その後、元社員と電話で交渉をした際、元社員からはそれまで会社に対して主張していたのと同じように「退職したのに私の写真が半年近くも会社のHPに載っていたのはおかしい」などとの主張がありましたが、そのHP上の写真について仮に元社員から会社に何らかの責任追及ができたとしても、未払社会保険料を払わないことを正当化することにはならないことや、法的な措置の具体的な内容など、支払わない場合に起こりうる事態を丁寧に説明し、合意による解決と支払いを促しました。
結果
交渉の結果、元社員は法的に未払社会保険料を支払わなければいけないと理解し、支払う意思を見せたものの、感情の問題として全額を払うことにはどうしても納得がいかない、という態度を固持しました。
会社側としても全額回収できないことに納得できず、交渉が破談しかけましたが、早期かつ任意の支払いという当初に打ち出した本件のポイントを貫徹するために、会社側にもやむなく一定の譲歩をしていただき、23万円の支払いで合意に至りました。合意書の締結は、通知書発送から約1か月後のことでした。
本件は、法的に難しい論点があるわけではありませんが、会社側では半年以上回収できなかった未払社会保険料を、(全額ではないものの)わずか1か月で回収し、解決に至ることができました。
- この事例に関連するタグ
知りたい事例に当てはまる条件を選択
条件にチェックをいれてください(複数選択できます)
該当する解決事例-件