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2020.6.24(水)
残業手当の支払と固定残業代該当性~最高裁判所第一小法廷平成30年7月19日判決~ニューズレター 2019.7.vol.91
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弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士 家永 勲
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2020.6.24(水)
税理士補助業務に従事する者は、専門業務型裁量労働制の対象とならないとされ、未払賃金等請求が認められた事例~東京高裁平成26年2月27日判決~ニューズレター 2014.9.vol.30
- 執筆弁護士:
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弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員 弁護士 片山 雅也
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弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹