2020.6.24(水) 共同設立者の労働者性と賃金減額の成否~東京地裁平成28年10月6日判決~ニューズレター 2017.8.vol.68 執筆弁護士: 弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士 家永 勲 弁護士法人ALG&Associates シニアアソシエイト 弁護士 加茂 和也