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2024.11.1(金)
労働者との間における賃金減額合意の有効性及び労働者の管理監督者性が否定された事例(阪神協同作業事件)~東京地裁令和4年2月25日判決~ニューズレター2024.11.vol.155
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弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士 家永 勲
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弁護士法人ALG&Associates 弁護士 上杉 研介
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2020.6.24(水)
契約社員に諸手当を不支給とする就業規則と労働契約法20条 ~「ハマキョウレックス事件」最判平成30年6月1日~ニューズレター 2018.12.vol.84
- 執筆弁護士:
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弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士 家永 勲