監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員
従業員が労働組合を結成して団体交渉を求めてきたら、これまで団体交渉を行ったことのない使用者は困惑したり、怒りを覚えたりするかもしれません。中には、断固として交渉を拒否する方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、会社が正当な理由なく団体交渉を拒否することは禁じられています。そのため、使用者が団体交渉を申し込まれた場合、正当な理由なく団体交渉を拒否すれば、かえって不利な立場になってしまうおそれがあります。
以下では、団体交渉において会社が注意すべきことや、団体交渉における会社側の対応が問題となった事例について解説します。
目次
団体交渉の対応で会社が注意すべきこととは?
団体交渉において会社が特に注意しなければならないのは、不当労働行為であると認定されることです。
団体交渉における不当労働行為
労働組合法第7条第2号は、使用者が団体交渉をすることを正当な理由なく拒むことを禁じています。この趣旨は、円滑な団体交渉を実現することにあります。
団体交渉における不当労働行為とは、団体交渉を申し込まれた際に、正当な理由なく拒否することだけではなく、途中から団体交渉を拒否したり、団体交渉に応じながらも不誠実な態度を取ったりすることも含まれます。
“不当労働行為”や“誠実交渉義務”については、以下のページをご参照ください。
団体交渉で会社がやってはいけない対応
団体交渉において会社がやってはいけない対応としては、以下の2つが挙げられます。
①正当な理由のない団体交渉拒否
例.)理由もなく団体交渉を拒否する、交渉の日時・場所等に関して正当ではない理由を主張して団体交渉を拒否する等
②誠実交渉義務違反
例.) 不誠実な態度で交渉に臨み続ける、交渉を打ち切ってしまう等
団体交渉における会社側の対応が問題となった裁判例
ここで、団体交渉が不当労働行為に当たるとされた裁判例をご紹介します。
事件の概要
当該事例は、賃上げ等の問題についての団体交渉において、以下の点を含む事情を総合的に勘案し、不当労働行為に当たるとされた事例です。
①代表取締役はほとんど出席せずに、その対応を専務取締役に任せきりにした
②値上げに応じられない具体的理由や資料を示さずにゼロ回答に終始した
裁判所の判断
当該裁判例では、使用者が団体交渉に応じるときの態度について、以下のように判事しています。
憲法二八条は、勤労者の団体交渉をする権利を保障し、これを受けて労組法七条二号は、使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由なく拒むことを禁止しているところ、使用者に課せられた右団体交渉応諾義務は、ただ単に団体交渉の場に出席し、組合の代表者と会えばよいとか、これと会話をかわせばよいというのではなく、当然に、誠意をもつて、誠実に右交渉を行うべき義務をその内容として包含するものと解するのが相当である。
そして、使用者側のゼロ回答について、以下のように判事しています。
原告は、右賃上げ等の要求に対し、当初からゼロ回答に終始しているものであるところ、このような場合、使用者としては、右のような回答をせざるを得ない理由が原告の収益が上つていないことにあるときには、賃金の額如何が労働者にとつて最も重要な労働条件の一であることを十分考慮し、右のような回答が已むを得ないものであるかどうかについて、客観的資料に基づき十分検討し、他にとるべき方策がないと考えるときにゼロ回答をなすべきであり、また、右のような回答をなすことが已むを得ないものであることについて労働組合が検討可能な程度の資料を提供するなどして具体的事由を開示し、労働組合の検討に資し、これによつて見解の対立を可能な限り解消させることに努め、妥結に導くよう誠意をもつてことに当るべきが当然である(もつとも、労働組合としても、正当な理由がないのにかたくなに自己の要求を譲るべからざるものとして主張することが許されないものであることは、これまた当然といわなければならない。)。
また、使用者側の出席者については、以下のように判事しています。
代表取締役後藤良雄は、参加人との団体交渉を後藤忠彦に委ね、自らはほとんど出席しないという状況にあるところ、右のような団体交渉の担当者の決定自体については一概に不当とまでいうことはできないのであるが、本件のごとく参加人の賃上げ等の要求に対し、ゼロ回答をすることが已むを得ず、あくまでもこれを固執せざるを得ない状況にあると判断する場合には、原告の最高責任者である後藤良雄自らが団体交渉の場に出席し、右回答をなさざるを得ない事情などを説明し、参加人の理解、納得を得べく努めるべきであるというべきであるし、殊に本件では、後藤忠彦は原告会社の経営を一応任かされていたとはいえ、賃上げ等の決定については、最終的には右忠彦の一存で決定することはできず、代表取締役の後藤良雄の指示を仰がなければならなかつたのであるから、右交渉にはできる限り代表取締役の後藤良雄自ら出席すべきであつたというべきである。
以上のことから、最後に以下のように結論づけています。
以上の諸点と右認定にかかる諸事情を総合勘案すると、原告は、参加人と昭和五一年賃上げ及び夏季一時金問題について、誠意をもつて誠実に団体交渉をなしたものということはできず、よつて、原告は、結局、参加人との団体交渉を正当な理由がなくて拒んだものというべきであるから、労組法七条二号の不当労働行為を構成することとなる。
ポイント・解説
本判決は、賃上げ等の要求に対するゼロ回答について、他に採るべき方法がないかを十分に検討し、かつ労働組合に対し、使用者側の結論がやむを得ないものであることの資料等を示すなどして、誠意をもった対応をすることが求められることを判示しました。さらに、使用者側の出席者について、団体交渉の担当者を代表取締役とすべきであるとまで判示したものではありませんが、団体交渉の議題や使用者側の出した結論からして、代表取締役が出席し説明するよう努めるべきであったとされています。 このように裁判例においては、誠実な団体交渉応諾義務を使用者側に課している例が散見されます。団体交渉で会社が誤った対応をしないよう、弁護士が最善の方法をアドバイスさせて頂きます。
団体交渉にどのように応じるべきかについては、団体交渉の議題や会社の状況によって異なります。不当労働行為と判断されないよう、個々のケースに応じて判断することができる弁護士に一度ご相談なさることをお勧めいたします。企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ
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執筆弁護士
- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所プロフェッショナルパートナー 弁護士田中 真純(東京弁護士会)
この記事の監修
- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)
執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。
近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある