監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員
労働者の健康や安全を守るため、労働基準監督署は定期的に企業の調査を行っています。
また、一般的な調査だけでなく、労働者からの通報によって調査が行われるケースもあるため、日頃から労務管理や安全対策を徹底しておくことが重要です。
本記事では、労働基準監督署による調査の流れやポイント、調査に向けた対策などを詳しく解説していきます。ぜひ参考になさってください。
目次
労働基準監督署の調査とは?
労働基準監督署の調査とは、企業が労働関係の法令をきちんと守っているかを確認するために実施される調査です。企業規模を問わずすべての企業が対象になります。調査では、労働時間の管理は適切か、残業代が正しく支払われているか、就業規則が整備されているか、安全衛生管理の状況など幅広い項目がチェックされます。
労働基準監督官には事業場への立ち入りや帳簿の提出要求、労働者・使用者への聴取などの権限があるため、正当な理由がない限り調査を拒否できません。
調査により法令違反が見つかった場合は、改善のための指導や是正勧告がなされます。改善が不十分な場合や悪質なケースでは、罰金や送検につながることもあるため、誠実な対応が求められます。
調査の目的
労働基準監督署が調査を行うのは、働く人の権利を守り、安心して働ける職場環境を確保するためです。労働基準法や労働安全衛生法、最低賃金法といった法律は、適正な賃金の支払い、安全な職場づくりなど、労働者が健康で安定した生活を送るための基本ルールを定めています。
しかし、残業代が支払われなかったり、安全管理が不十分だったりすると、これらの基準が守られず、労働者の生活や健康に深刻な影響を与えかねません。そこで、労働基準監督署は、企業が法律をきちんと守っているかを定期的にチェックし、問題が見つかれば事業主に改善を求めています。
調査の種類
労働基準監督署の調査には以下の4種類があり、それぞれ目的やタイミングが異なります。
| 種類 | 概要 |
|---|---|
| 定期監督 | 労基署の監督計画に基づき任意に企業を選び、定期的に行う調査です。年度ごとの重点課題に応じて対象が変わり、例えば、労災が多い年は建設業など事故が起こりやすい業種が選ばれやすくなります。 |
| 申告監督 | 労働者から企業の法令違反が申告された場合に行う調査です。賃金未払いや不当解雇など違反が確認されれば、是正勧告が出されます。証拠隠しを防ぐため、通常は予告なしで行われます。 |
| 災害時監督 | 一定以上の規模の労働災害が発生した場合に行う調査です。企業からの労働者死傷病報告をもとに、法令違反の疑いがある企業を選んで実施します。作業手順や機器の保守管理などに問題があれば、再発防止のための改善指導が行われます。 |
| 再監督 | 是正勧告を出した企業について、状況が改善されたか確認するために行う調査です。是正報告書を期限内に提出しないなど、対応に問題がある場合に行われることが多いです。 |
定期監督は、労基署が任意に選んだ企業に実施されるため、法令を守っている企業でも対象になることがあります。問題がなければ指導されないため、過度に心配する必要はありません。
ただし、抜き打ちで行われることも多いため、労務管理や安全衛生に関する書類は普段から整理し、すぐに提示できる状態にしておくことが大切です。
定期監督と申告監督について詳しく知りたい方は、こちらの解説をご覧ください。
労働基準監督署の調査対象は?
労基署の調査は、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法など、労働関係法令に基づいて行われます。これらの法律は、働く人の安全や健康、最低限の生活を守るための基準を細かく定めています。
調査では、企業がその基準を守っているかどうかを確認するため、次のような項目がチェックされるのが通例です。
- 労働時間
- 労働条件
- 賃金
- 年次有給休暇
- 安全衛生管理
- 健康診断
労働時間
労働時間の管理は、長時間労働を防ぎ、労働者の健康を守るうえで欠かせません。そのため、労基署の調査でも、次のようなポイントが確認されます。
- 36協定が正しく締結・届出されているか
- 時間外・休日労働が法定の上限内で行われているか
- タイムカードや出勤簿の労働時間記録は正確か
- シフト管理は適切か
特に36協定を結ばずに時間外・休日労働をさせているケースや、残業時間が36協定の上限を超えているケースは違反として指摘されやすいため注意が必要です。
労働時間について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
労働条件
労基署の調査では、以下のような労働条件の整備状況が確認されます。
- 労働契約書を従業員に交付しているか
- 就業規則を作成し、労基署へ届け出ているか
- 就業規則を従業員に周知しているか
なかでも指摘が多いのは、雇入れ時や契約更新の際に労働条件を書面で明示していないケースや、常時10名以上の従業員がいるのに、就業規則を作成していないケースです。こうした不備は労使トラブルにもつながるため、労働条件の書面化と従業員への周知を徹底しましょう。
労働条件の明示義務について詳しく知りたい方は、こちらの解説をご覧ください。
賃金
労基署は、企業が法律に従って賃金を正しく計算し、確実に支払っているかをチェックします。
主な確認事項は次のとおりです。
- 最低賃金を下回っていないか
- 残業代や休日手当の計算方法は正しいか
- 割増賃金が支払われているか
- 賃金台帳が正確に管理されているか
特に指摘されやすいのは、割増賃金の計算ミスや、サービス残業による未払い賃金です。賃金関連の違反は調査で見つかる割合が高いため、日頃から賃金管理を徹底する必要があります。
賃金支払いのルールについて詳しく知りたい方は、以下の解説をご覧ください。
年次有給休暇
年次有給休暇の調査では、企業が年休を法令どおりに付与しているかが確認されます。
主なチェックポイントは次のとおりです。
- 従業員が年5日の年休を取得しているか
- 付与日数と取得日数が正確に管理されているか
- 勤続年数に応じて法定日数が付与されているか
特に問題になりやすいのは、年5日の取得義務を満たしていないケース、付与日数の計算ミス、パート・アルバイトへの付与漏れです。年休のルールを正しく理解し、従業員全員の年休状況を把握しておくことが重要です。
有給休暇の義務化についての詳細は、こちらの解説をご覧ください。
安全衛生管理
労基署の調査では、従業員の安全と健康を守るための措置が適切に講じられているかが確認されます。
主なチェック項目は次のとおりです。
- 産業医や衛生管理者を選任しているか
- 衛生委員会を設置し、定期的に開催しているか
- 長時間労働者への面接指導など、メンタルヘルス対策が行われているか
- 労災の防止措置が講じられているか
産業医や安全衛生責任者の未選任、長時間労働者への面接指導の未実施は特に指摘されやすい点であるためご注意ください。
企業に求められる安全衛生管理体制については、こちらの記事をご覧ください。
健康診断
健康診断の実施状況は、労基署の調査で必ず確認される重要項目です。主に以下がチェックされます。
- 定期健康診断やストレスチェックを実施しているか
- 深夜業や有害業務に従事する従業員に特殊健診を行っているか
- 結果を記録し保存しているか
- 異常があった場合に、医師の意見聴取や就業制限などの措置を講じているか
特に健康診断を実施していないケースや、異常所見があるのに医師の意見を聴いていないケースは指摘されやすく、従業員の健康リスクにも直結するため注意が必要です。
健康診断の実施義務については、以下の記事をご覧ください。
労働基準監督署の調査の流れ
労働基準監督署による調査は、定期監督や申告監督など種類を問わず、基本的に次の流れで行われます。
- 予告
- 立ち入り調査
- 是正勧告書・指導票・使用停止等命令書の交付
- 是正(改善)報告書の提出
各ステップのポイントや注意点を押さえておけば、落ち着いて調査に対応できるでしょう。
①予告または抜き打ち
労基署の調査は、多くの場合、予告なしの抜き打ちで行われます。事前に日程を知らせてしまうと、企業が一時的に法令遵守を装ったり、証拠を隠したりする可能性があるためです。ただし、大量の書類や帳簿の準備が必要な場合や、担当者の不在が見込まれるような場合には、あらかじめ調査日時が通知されることもあります。
一方で、現場調査の必要がないと判断されたときは、「呼び出し調査」が行われます。この場合、企業には出頭要請書が送付され、指定された日時に必要書類を持参して労基署に出向かなければなりません。
呼び出し調査では書類確認やヒアリングが中心となるため、想定される質問への回答を事前に準備しておくのが望ましいでしょう。調査はいつ行われても不思議ではないため、普段から労務管理を適切に行っておくことが欠かせません。
②立ち入り調査
立ち入り調査では、労働基準監督署の監督官2名が事業場を訪れ、以下の流れで調査を行います。
- 労働関係帳簿などの書類の確認
- 担当者へのヒアリング(書類の不明点などを確認するため)
- 現場の視察や労働者へのヒアリング(実態把握のため)
- 口頭での指導や改善指示
通常、調査は1~2時間ほどで終了します。ただし、書類に不備があったり、違反が多かったりすると、確認作業が増えてさらに長時間に及ぶこともあります。
③是正勧告書・指導票・使用停止等命令書の交付
是正勧告とは、法令違反などが発覚した企業に対し、労働基準監督署が改善を求める手続きです。
立ち入り調査でも口頭の改善指示は行われますが、問題が重大だった場合、以下のような書面による指導も行われます。
- 是正勧告書
法令違反があった場合に発行する書面です。是正すべき点と、是正期限が記載されています。 - 指導票
法令違反とまではいえないが、改善が必要な場合に発行する書面です。 - 使用停止等命令書
問題が特に深刻な場合に発行する、法的拘束力のある書面です。例えば、設備に異常があり、事故や怪我のリスクがある場合などに発行されます。
④是正(改善)報告書の提出
是正勧告書や指導票の交付を受けた場合は、期限までに問題点を解消したことを証明する「報告書」を提出します。
報告書には、主に以下の事項について記載します。
- 指摘された法令違反の内容
例:残業代の不払い(労基法37条違反) - 是正の状況
例:不足額を計算し、別添のとおり支払った - 是正完了日
例:〇年〇月〇日に支給
報告書に決まった書式はありませんが、上記の事項と会社名・住所・代表者名は必ず記載しなければなりません。さらに押印も必要です。是正勧告を受けた場合、この是正(改善)報告書の提出をもって調査はすべて完了となります。
報告書の作成方法や記載例については、最新の形式を確認するために、労働基準監督署の公式サイトを参照することをおすすめします。
労働基準監督署の調査は拒否できる?
労基署の調査を拒否することはできません。労働基準法101条では、監督官が事業場へ立ち入り、帳簿の確認や関係者への質問を行う権限が定められており、企業にはこれに協力する義務があります。
正当な理由なく調査を断ったり、労基署からの呼び出しを無視したりすると、罰金が科されます。さらに悪質と判断されれば、事業主が逮捕・送検される可能性もあるため注意が必要です。
調査日が繁忙期と重なる場合や、担当者不在で対応が難しいときでも、決して無視せず、労基署に連絡して日程調整を相談することが大切です。
労働基準監督署の調査への準備と対処法
労働基準監督署の調査は予告なく行われることが多いため、いつでも対応できるよう準備しておくことが重要です。
また、調査の結果、労働基準監督官から問題点を指摘された場合は、誠意を持った対応を心がけるようにしましょう。
確認される書類を準備しておく
調査では、以下のような書類の提出を求められます。
- 組織図
- 労働者名簿
- 賃金台帳
- 就業規則
- 労使協定
- 出勤簿
- 36協定届
- 雇用契約書
- 有給休暇の取得状況
- 衛生管理者や衛生委員会の実施
- 産業医の選任状況
- 健康診断の記録
これらの資料は、最長2年分の提出を求められる可能性があります。特に、労働者名簿・賃金台帳・出勤簿の3つは、適切に保存していないと罰則を受けるおそれもあるため注意が必要です。
また、36協定や就業規則については、労基署に届け出た控えも用意しておきましょう。
当日は誠意を持って対応する
調査や是正措置に従わないと、強制捜査の対象となる可能性があります。
調査で問題点を指摘された場合は、労働基準監督官とよくコミュニケーションをとり、是正方法についてアドバイスを受けるのも効果的です。
法令違反は速やかに改善する
法令違反が見つかったら、調査の予定があるかどうかに関係なく、速やかに改善することが重要です。違反を放置すれば、労基署の調査で指導や是正勧告を受けたり、従業員から通報されて「申告監督」という厳しい調査の対象になる可能性もあります。
また、問題が起きてから慌てて対応するより、普段から違反を起こさない仕組みを整えておくことが重要です。就業規則の整備や労働時間の管理、安全衛生管理体制の点検などを日常的に行うことで、法令違反そのものを防ぐことができます。
弁護士に相談・監査への立ち会いを依頼する
労働基準監督署の調査では、弁護士に立ち会ってもらうことも可能です。
弁護士に立ち合いを依頼することで、以下のようなメリットがあります。
- 労働基準監督官の指摘が正しいか、法的に判断できる
- 監督官への説明や交渉、反論などを任せられる
- 問題点に対し、適切な改善方法を検討できる
- 是正報告書の書き方についてアドバイスを受けられる
また、弁護士と顧問契約を締結しておけば、日常的に労務管理のアドバイスを受けることができます。例えば、契約書の内容をチェックしてもらえたり、法令違反にあたらないか判断してもらえたりするなど、多くのメリットがあります。
いきなり労基署の調査が入っても、焦ることなく臨めるでしょう。
労働基準監督署の調査に関するよくある質問
労働基準監督署の是正勧告に従わないとどうなりますか?
-
是正勧告は“行政指導”なので、仮に従わなくても罰則は科せられません。
しかし、労基署には強制捜査を行う権限があるため、あまりにも悪質な場合は逮捕や差押え、送検などが行われる可能性はあります。企業名が公表されれば、社会的信用の低下も避けられないでしょう。また、「是正勧告=法令違反がある」ということなので、放置すれば当該行為に対して罰則が科せられます。
例えば、長時間労働を放置した場合、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」の対象となります(労基法119条)。ほかにも、健康診断の実施を怠った場合は「50万円の罰金」が科せられる(安衛法120条)などさまざまなリスクがあるため、是正勧告を受けた場合は速やかに対応しましょう。
労働基準監督署の定期調査はどれくらいの頻度で行われますか?
-
令和6年の労働基準監督年報によれば、1年間に労基署の定期監督を受けた事業場は、全国の約3.7%にのぼります。ただし、監督が入るタイミングには明確な周期があるわけではありません。
10年以上調査が入らない企業もあれば、わずか3〜4年で再び調査を受ける企業もあります。つまり、「自分の会社は当分来ないだろう」と考えるのは非常に危険です。いつ調査が入っても不思議ではないため、日頃から労務管理や安全衛生管理を適切に行い、法令違反がない状態を維持しておくことが大切です。
労働基準監督署の調査は中小企業も対象ですか?
-
中小企業であっても、労働基準監督署の調査対象となります。
労基署の調査は企業規模に関係なく、労働者を1人でも雇っている事業場であれば対象となります。そのため、「うちは小さい会社だから調査は来ない」という考えは誤解です。
特に、医療・建設・運輸といった長時間労働や労災リスクが高い業種では、従業員数にかかわらず調査が行われるケースが多く見られます。どんな規模の会社でも、日常的に法令に沿った労務管理を徹底しておくことが不可欠です。
労働基準監督署の調査でやってはいけないことはありますか?
-
調査を無視したり、非協力的な態度をとったりすることは控えましょう。あまりにも悪質な場合、強制捜査や逮捕・送検される可能性もあるため注意が必要です。
また、「調査なんて来ないだろう」と考え、労務管理を疎かにするのも危険です。調査は抜き打ちで行われることが多いため、書類などはしっかり保存し、いつ来ても対応できるよう備えておく必要があります。
労務管理の方法がわからない場合や、法令違反がないかご不安な場合は、一度弁護士に相談してみるのもおすすめです。
労働基準監督署の調査への対応で不安な点があれば弁護士法人ALGまでご相談ください
労働基準監督署の調査は、しっかり準備しておけば焦る必要はありません。しかし、いつ来るかわからない以上、日常的な労務管理が非常に重要となります。
弁護士であれば、労基署の調査への対応はもちろん、適切な労務管理のアドバイスや法令違反のチェックなど、幅広くサポートすることができます。仮に調査で問題が見つかっても、その後の対応までサポートしてもらえるため安心です。
弁護士法人ALGは、500社を超える企業と顧問契約を締結しており、豊富な知識や経験、ノウハウを有しています。
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執筆弁護士

- 弁護士法人ALG&Associates
この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)
執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。
近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある
