会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません 会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません

※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

人事・労務・労働問題を法律事務所へ相談するなら会社側・経営者側専門の弁護士法人ALGへ

有給休暇の時季変更権とは|行使するための要件や注意点など

年次有給休暇・年5日の時季指定義務についてYouTubeで配信しています。

年次有給休暇が10日以上付与される従業員に対して、使用者は年5日の時季指定義務が生じます。年5日の年次有給休暇を取得させなかった場合、罰則として30万円以下の罰金が規定されており、対象となる労働者1人につき1罪と考えられているので、注意が必要です。

動画では、前年度からの繰り越し分の年休を取得した場合、その日数分を年5日の時季指定義務から控除することができるのか等、年5日の時季指定義務に関しQ&A形式で解説しています。

YouTubeで再生する
弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 家永 勲

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

時季変更権(じきへんこうけん)とは、労働者が申請した有給休暇の取得日を、会社が別日に変更できる権利です。
ただし、使用者が時季変更権を行使できる場面は限定されており、適法に行わないと“権利濫用”とみなされ、労働トラブルを招くおそれがあるため注意が必要です。

本記事では、時季変更権の行使が認められるケースと認められないケース、時季変更を拒否された場合の対応、時季変更権を行使する際の注意点などについて解説していきます。

有給休暇の時季変更権とは

時季変更権とは、労働者が申請した有給休暇の取得日を、会社の都合で別日に変更できる権利です。
労働基準法39条では、年次有給休暇について以下のように定められています。

労働基準法
(年次有給休暇)第39条

5 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

基本的に有給休暇は労働者が希望する日に取得させなければなりませんが、希望に取得させることで事業の正常な運営を妨げる場合に限り、使用者は時季変更権を行使することが可能です。

もっとも、有給休暇の取得については労働者の自由意思が優先されるため、時季変更が認められるケースは限定されるのが通例です。
安易に時季変更権を行使すると、権利濫用にあたり無効となる可能性があるため慎重な判断が求められます。

時季変更権の強制力

有給休暇の取得日は労働者の意向が優先されるため、正当な理由がない限り時季変更権に強制力はありません。そのため、行使する際はその理由を対象者にしっかり伝え、理解を得ることが重要です。

また、仮に時季変更権をめぐり労働者とトラブルになった場合、事業主の主張が認められやすいよう、行使する場面はしっかり見極める必要があります。

時季指定権や時季指定義務との違い

「時季指定権」とは、有給休暇の取得日を労働者自身が指定できる権利です。つまり、いつ有給休暇を取得するかは労働者の自由ということです。
時季指定権は、労働者の基本的な権利として労働基準法で定められています。

「時季指定義務」とは、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対し、会社が時季を指定したうえで、年5日以上の有給休暇を取得させなければならないという義務です。

労働者からの申請が年5日未満の場合、使用者は労働者本人の意見を聴取したうえで、不足日数分の有給休暇を取得させなければなりません。

時季指定権については、以下のページでも詳しく解説しています。

年次有給休暇の義務化における「時季指定」について

時季変更権の行使が認められるケース・要件

時季変更権を行使できるのは、「事業の正常な運営を妨げる」場合に限るとされています。具体的には、以下のような要素を総合的に考慮して判断されます。

  • 事業の規模
  • 事業の内容
  • 当該労働者の担当する作業内容、性質
  • 作業の繁閑
  • 代替者の配置の難易
  • 時季を同じくして有給休暇を請求する者の人数
  • 労働慣行

時季変更権の行使が認められる具体的なケースについて、以下でみていきましょう。

代替人員を確保できない

同じ部署や課の中で代替人員を確保できない場合、時季変更権が認められる可能性があります。ただし、よほど緊迫した状況でなければなりません。

具体的には、当人しかできない仕事の納期である、当人しかわからないアポイントメントがある、といったケースでは、休まれると業務に支障をきたすおそれがあるため、時季変更権が認められやすくなります。

同時期に有給休暇取得者が重なった

同じ日に複数の労働者から有給休暇の申請があった場合、1人だけの申請の場合よりも時季変更権が認められる可能性があります。ただし、この場合も人員確保が難しい、代替要員がいないといった切迫した事情が必要です。

例えば、以下のように専門性が高く、代わりが利きづらい部署であれば、時季変更権の行使が認められる可能性があります。

  • 給料日前の給与計算が必要な時期に、経理部の人員が複数休む
  • 連休の中日に、フロントや販売などサービス部門の人員が複数休む
  • 夏季の繁忙期に、運送業の運転手が複数休む
  • 新システムを発表し多くの問い合わせが来ると予想される中、エンジニアが複数休む

本人の参加が欠かせない業務がある

有給休暇の申請日が研修や訓練と重なっている場合、時季変更権が認められやすくなります。研修や訓練は“労働者の知識や技術の向上”を目的としており、本人が参加しなければ意味がないからです。

そのため、研修や訓練の日程は年度初めなどに決定し、早めに労働者に通知しておくのが良いでしょう。

なお、労働者にすでに十分な知識や技術があり、欠席しても支障がない場合、時季変更権が認められない可能性もあります。

長期間の有給休暇を申請している

1ヶ月など長期にわたり有給休暇を申請した場合、代替人員を確保するのが困難なため、時季変更権が認められやすいといえます。

もっとも、すべての日程の時季変更を求めることは難しいため、労働者と話し合ったうえで取得日を調整することが重要です。「〇週間ごとに分けて〇回取得する」など分割して取得するよう促すのが一般的でしょう。

時季変更権の行使が認められないケース

時季変更権を行使できるのは、その日に有給休暇を取得されると業務に支障が出ることが客観的かつ具体的に明らかな場合に限られます。よって、以下のようなケースでは、時季変更権の行使が認められない可能性が高いといえます。

  • 人手不足や繁忙期など理由が曖昧である
  • 退職・解雇予定日を超える有給休暇の申請
  • 倒産などで有給休暇の消化期間が確保できない
  • 計画的付与により時季指定されている
  • 産前産後休業や育児休業と重なる

また、有給休暇には時効があり、付与日から2年が経過すると消滅してしまいます。1年間は繰り越しが可能ですが、「知らないうちに消滅していた」というケースもみられるため注意が必要です。

有給休暇の計画的付与については、以下のページをご覧ください。

年次有給休暇の計画的付与とは|導入手続きや拒否された場合の対応など

人手不足や繁忙期など理由が曖昧である

「繁忙期だから」「仕事が増えそうだから」といった曖昧な理由では、時季変更権の行使は基本的に認められません。時季変更権を行使するには、その日に当該労働者が休むことで、事業の正常な運営を妨げる具体的な事情が必要だからです。

労働者に対しても、日頃からスケジュールには余裕を持たせ、繁忙期でも安心して有給休暇を取得できるよう指導しておきましょう。

退職・解雇予定日を超える有給休暇の申請

残った有給休暇は、退職日までにすべて取得させるのが基本です。
有給休暇を取得できるのは“退職日まで”なので、退職日以降に時季変更権を行使することは、事実上「有給休暇の取得妨害行為」とみなされます。

例えば、労働者から「退職日まで1日おきに有給休暇を取得したい」「残日数をまとめて取得したい」という申し出があった場合、使用者は基本的に応じなければなりません。

ただし、業務の引き継ぎなどでどうしても出勤が必要な場合、残った有給休暇を会社が買い取り、出勤してもらうといった対応は可能です。

残った有給休暇の取り扱いについては、以下のページで詳しく解説しています。

年次有給休暇の未消化分の取り扱いについて

倒産などで有給休暇の消化期間が確保できない

倒産など経営上の理由で有給休暇の消化期間が確保できない場合、時季変更権の行使は認められない可能性が高いです。

有給休暇を取得できるのは“退職日または解雇日まで”なので、倒産間近では十分な取得日を確保できません。そのため、労働者から「残った有給休暇をまとめて取得したい」という申請があった場合、使用者は基本的に取得を認める義務があります。

ただし、倒産の場合は多くの労働者が一気に有給休暇を申請してくることが想定されるため、取引先への対応などで出勤を求める場合、有給休暇の買い取りなども併せて検討する必要があるでしょう。

計画的付与により時季指定されている

計画的付与とは、労使協定の締結により、年次有給休暇の一部の取得日をあらかじめ定めておく方法です。例えば、夏季休暇や年末年始休暇にあわせて計画的付与を行い、長期の休みを設けるパターンが一般的です。

計画的付与された有給休暇の日程は、労使協定で定められたルールなので、会社の判断で一方的に時季変更を行うことはできません。

一度定めた計画的付与日を変更したい場合、時季変更権の行使ではなく「労使協定の再締結」によって対応する必要があります。

産前産後休業や育児休業の期間と重なる

産前産後休業や育児休業の期間は、時季変更権を行使することができません。
産休中や育休中はそもそも労働義務がなく、有給休暇を取得することもできないためです。

例えば、産休前の10/1に有給休暇の申請があったものの、引き継ぎが滞っているため、産休開始後の10/15に取得時季を変更させるような行為は違法となります。

また、介護休業期間中も時季変更権は行使できないため注意しましょう。

時季変更を拒否する労働者への対応

適法に時季変更権を行使したにもかかわらず、労働者が従わなかった場合、その日は「欠勤」扱いとすることができます。賃金の支払い義務も発生しません。
また、業務命令違反として「懲戒処分」にできる可能性もあります。

ただし、懲戒処分は就業規則の規定が必要なうえ、事案に応じた適切な処分を下すことがポイントです。重すぎる処分は無効となるリスクがあるため、以下の要素を踏まえて慎重に判断しましょう。

  • 欠勤日数
  • 業務に生じた支障の大きさ
  • 労働者の過去の勤務態度や実績 など

欠勤扱いが不当と判断された場合や、懲戒処分が無効となった場合、労働基準監督署から指導や是正勧告を受けるおそれがあります。
また、欠勤控除した分の賃金の支払いなどを求めて労働者から裁判を起こされる可能性もあります。

懲戒処分については、以下のページでも詳しく解説しています。

懲戒処分の種類や違法とならないための判断基準・手順について

時季変更権の行使における配慮と注意点

時季変更権を行使する前に、まずは代替要員の確保やシフト調整などの配慮をすることが重要です。
一切の配慮をせずにいきなり時季変更を命じると、権利濫用とみなされ労働トラブルに発展するリスクが高くなります。

また、時季変更にあたっては労働者本人の同意を得ることが望ましいとされています。その日に有給休暇を取得されると業務にどのような影響が出るのかを具体的に説明し、時季変更について理解を求めましょう。さらに、変更後もできるだけ近い日程で有給休暇を取得できるよう配慮する必要があります。

時季変更権に関する就業規則の規定

時季変更権については、あらかじめ就業規則で規定を設けておきましょう。就業規則に規定がないまま時季変更を命じると、権利濫用として無効となる可能性があります。
例えば、以下のような規定を設けるのが一般的です。

「従業員が請求した時季に年次有給休暇を取得させることが事業の正常な運営を妨げる場合には、取得日を変更させることがある」

また、懲戒規定も明確に定めておく必要があります。
具体的には、就業規則の“懲戒事由”に「正当な理由なく、業務上の指示・命令に従わなかったとき」などと記載し、業務命令違反が懲戒処分の対象となる旨を明記しておきましょう。

懲戒規定がないと、時季変更に従わない労働者に対して戒告やけん責、減給、懲戒解雇といった懲戒処分を下すことができなくなります。

時季変更権を行使するタイミング

時季変更権を行使するタイミングに法的な決まりはありませんが、決まり次第できるだけ早く通知するのが望ましいでしょう。遅くとも、申請日の前日の勤務が終了するまでに行使する必要があります。

例えば、労働者が1ヶ月以上も前から有給休暇を申請していたにもかかわらず、取得日の前日に時季変更権を行使するようなケースは、違法な行使だと判断されるリスクが高まります。

時季変更権を行使する理由の説明

時季変更権を行使する際は、取得日の変更が必要な理由を書面にまとめ、労働者に通知しましょう。
口頭で伝えることも可能ですが、トラブル防止の観点から必ず書面で通知するのが一般的です。

また、時季変更の理由は丁寧に説明し、本人の同意を得たうえで取得日を変更するのが望ましいでしょう。合意がないと労働者のモチベーション低下につながるだけでなく、労働トラブルや裁判に発展するリスクも高まるため注意が必要です。

時季変更権の濫用に対する罰則

時季変更権の濫用と判断された場合、使用者は6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
また、労働者から裁判を起こされ、損害賠償金(慰謝料など)を請求されるおそれもあります。

時季変更権の濫用とみなされる可能性があるのは、以下のようなケースです。

  • 時季変更権を何度も行使している場合
  • 慢性的な人手不足や、繁忙期であることだけを理由として有給休暇を取得させない場合
  • 代替勤務者の確保やシフト変更などの努力をしなかった場合
  • 年次有給休暇の取得理由によって休む必要はないと判断し、時季変更権を行使した場合

有給休暇の時季変更権に関する判例

時季変更権の行使が適法とされた判例

【平成1年(オ)第399号 最高裁第3小法廷 平成4年6月23日判決、時事通信社事件】

【事件の概要】
社会部の記者として働くXが、約1ヶ月間の年次有給休暇を申請したところ、会社が時季変更権を行使した事案です。
会社は「約1ヶ月も不在では報道に支障をきたすおそれがある」として、後半の2週間について取得日の変更を命じましたが、Xは「時季変更権の濫用である」と主張し処分の無効を訴えました。

【裁判所の判断】
裁判所は、以下の①~④の事情により、労働者が申請した年次有給休暇を与えると「事業の正常な運営を妨げる」として、時季変更権の行使は適法であると認めました。

①Xの担当職務にはある程度の専門的知識が必要であり、支障なく代わることのできる者を長期にわたって確保することは相当に困難であること

②Xは企業経営上のやむを得ない理由によって所属部署に単独配置されており、その扱いが一概に不適正とは断定できないこと

③Xが申請した期間は約1ヶ月の長期かつ連続したものであるのに、会社との十分な調整を経ていないこと

④会社は、Xに対して2週間ずつ2回に分けて休暇をとってほしいと回答して、後半部分についてのみ時季変更権を行使していることから、相当の配慮をしているといえること

時季変更権の行使が違法とされた判例

【昭和59年(オ)第618号 最高裁第2小法廷 昭和62年7月10日判決、弘前電報電話局事件】

【事件の概要】
Y社の機械課の現場作業員として働くXが、代替要員を立てたうえで勤務日に有給休暇を申請した事案です。
Y社は、「Xが当日に集会に参加し、違法行為に及ぶおそれがある」と判断したため、代替勤務を申し出た労働者を説得し申し出を撤回させたうえで、時季変更権を行使しました。

当日、Xが時季変更に従わず無断欠勤したため、Y社がXを懲戒処分したところ、Xは処分の無効などを求めて裁判を起こしました。

【裁判所の判断】
本件は、勤務割によって定められた勤務予定日に有給休暇の申請があったとき、時季変更権の行使が認められるかどうかが争点となりました。
裁判所は、以下の①②の理由から「事業の正常な運営を妨げる場合」には当たらないとして、時季変更権の行使は無効と判断しました。

①使用者としての通常の配慮をすれば、勤務割を変更して代替勤務者を配置することが容易に可能な状況であったこと

②休暇の利用目的いかんでそのための配慮をしなかったこと

時季変更権と懲戒処分に関する判例

【昭和46年(行ウ)第11号 東京高等裁判所 昭和56年3月30日判決、新潟鉄道郵便局懲戒事件】

【事件の概要】
鉄道郵便局に勤務する労働者Xが有給休暇を申請したところ、「定員に欠員が発生して業務に支障が出る」として、鉄道郵便局が時季変更権を行使した事案です。

Xが時季変更に従わず欠勤したため、鉄道郵便局は戒告の懲戒処分を行ったところ、Xが懲戒処分の取り消しなどを求めて裁判を起こしました。

【裁判所の判断】
裁判所は、Xの欠勤によって実際にトラブルが発生しなかったとしても、以下の①、②により懲戒処分は有効と判断しました。

①繁忙期に定員を欠くと、未処理や事故が発生する可能性がある
②特別な事情がなければ、上記可能性があることを否定できない
③郵便事業者にとって、郵便物の遅配は許されないことから、有給休暇を認めることによって郵便物の遅配が発生することは、「事業の正常な運営」とはいえない

ちょこっと人事労務

企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ

企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料

企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません

0120-630-807

平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)

この記事の監修

執行役員 弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある

労働法務記事検索

労働分野のコラム・ニューズレター・基礎知識について、こちらから検索することができます