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ハラスメント 事実調査・内部調査は 労働法務に強い第三者の弁護士に ご相談ください

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職場で発生した ハラスメントの調査は、 労働法務の専門家である 弁護士へご相談ください

職場におけるあらゆる形のハラスメント(いじめ、嫌がらせ)についてが、企業にとって無視することのできない労働問題です。

では、実際に、従業員から、ハラスメントの被害申告があったときに、企業はどのように対処すべきなのか、悩んでいる企業の方は多いのではないでしょうか。

弁護士 弁護士

企業には 調査義務があります

調査義務

企業には、ハラスメント防止措置が義務付けられており、この防止措置の中には、ハラスメントの被害の訴えがあったときに、事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認することが義務付けられています。 したがって、従業員からの被害申告があったときに、何もしないということは、この防止措置を懈怠したとして、法的な責任を負うリスクが生じます

ハラスメントの訴えがあった場合の 企業側のリスク・責任

安全配慮義務違反、使用者責任

安全配慮義務違反、使用者責任 (民法第715条)

企業は、従業員に対して、安全への配慮を行う義務があります(労契法5条等)。 従業員からの被害申告があり、これについて調査義務があるにもかかわらず、適切な調査を行わなかったといった場合、この安全への配慮義務違反として、会社自身が、損害賠償義務を負うリスクが生じます。 また、加害者も従業員であり、会社の職務に伴ってハラスメントをしていた場合には、使用者責任として損害賠償義務を負う恐れもあります。 被害者がうつ病等に罹患してしまった場合には、会社の賠償義務が高額なものになる可能性もあります。

従業員の離職のリスク

従業員の離職のリスク

当然のことですが、ハラスメントが横行する職場で働きたいという従業員はいません。 人材確保の重要性が叫ばれて久しい現代において、ハラスメントを放置することは、企業の賠償責任に留まらず、人材確保の面からも悪影響があります。 他方で、きちんとした調査を行い、ハラスメントを許さない姿勢を企業がとることによって、従業員の企業に対する信頼を確保し、離職を防ぐことも可能です。

加害者の再発リスク

加害者の再発リスク

ハラスメントの被害というものは、調査の仕方によっては、明らかにならず、再発防止策をとることができずに終わることもあります。 この場合、加害者が反省せず、更なるハラスメントが生じるリスクがあります。これによって被害者が更に被害を受けてしまう恐れもあります。

企業のイメージダウン

企業のイメージダウン

近年は、SNSが発展したことから、誰しもが、簡単に広く情報発信を行うことが可能となりました。 これに伴って、いわゆる炎上のリスクも増加しています。 企業がハラスメントの被害に真摯に向き合わないことによって、炎上を招き、企業のイメージダウンにつながる恐れもあります。

ハラスメントの内部調査は 弁護士へお任せください

企業の抱えるリスクを最小限にするために、ハラスメントの被害申告があった場合の内部調査には、労働法務の専門家である弁護士への相談をお勧めします。

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ハラスメント調査 弁護士に依頼するメリットについて

前記したとおり、ハラスメントの被害申告があった場合には、調査を行う義務が企業にはあります。しかしながら、どのように調査を行うべきか、ノウハウがある企業の方が少ないでしょう。 これを専門家である弁護士に依頼することにはメリットがあります。

01 弁護士は、ヒアリングや事実認定の 専門家であること

弁護士は、日常的に依頼者の方から法律相談を行いますが、その過程で日常的にヒアリングをしています。また、訴訟になった場合にどのように裁判所が事実認定するかを、常に考えながらヒアリング・証拠収集を行っています。 このような経験が、ハラスメントの調査の際にも非常に役立ちます。

02 労働法務の専門家でもあり、 法的な意見も述べられること

同様に、弁護士は労働法務の専門家でもあり、調査した事実関係から、ハラスメントに該当するかどうかの法的な意見も述べることができます。社内での過去の懲戒処分事例等とも比較しながら、適切な意見を述べることもでき、ハラスメントの調査だけでなく、その調査結果を基にどのように企業が対処するかに関する意見を述べることも可能です。

03 自社の従業員のコストを 減少させられること

社内の従業員を担当者に選任し、ハラスメントの調査に当たらせることも当然可能ですが、不慣れな業務であり、かつ、被害者・加害者の同僚でもある従業員にとって、本人らかのヒアリングも含むハラスメントの調査について、時間的・精神的な負担が重いです。 これを、弁護士という専門家に委任することで、自社の従業員に生じるコストを減少させることも可能です。

04 被害者及び加害者の 納得感も得られること

社内の従業員を調査担当者とさせた場合には、同僚に調査されることから、被害者も加害者(と言われた従業員)も、結果に納得がいかないということがあります。 これに対して、専門家である弁護士が適切な調査、意見があれば、調査、意見の正確性はもちろんのこと、被害者・加害者双方から納得が得られることも多いです。

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ハラスメント調査の依頼に関する 弁護士費用について

時間報酬制 1時間 (月毎清算)

パートナー
5万円(税込5万5,000円)
アソシエイト
3万円(税込3万3,000円)

被害者や加害者からのヒアリングや、メール等の資料確認なども含めた事実調査をご依頼いただき、調査した事実から認定できる事実関係や、その認定した事実関係等に基づいたハラスメントかどうかや、処分の是非に関する法的意見を述べさせていただくことになります。

調査対象の多寡や事案の軽重に応じて、調査に時間がかかることから、定額制ではなく、時間報酬制でご依頼をお受けしております。

具体的な費用感等については、ご相談窓口までご連絡いただけますようお願いいたします。

ハラスメント調査に留まらない ご依頼について

なお、ハラスメント調査については、被害者及び加害者からヒアリングを行う関係から、ハラスメント調査の後に、事後的にハラスメントの事案に関して個別労使紛争が生じた場合には委任はお引き受けできませんので、予めご了承ください

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弁護士法人ALGの特徴 企業側労働法務に注力する法律事務所

弁護士法人ALGは、企業法務事業部を設置し、企業法務分野の中でも企業側労働法務に注力しています。東京をはじめとして、拠点で展開しており、全国の様々な労働問題について、企業側の視点で対応することが可能です。 これまでの経験、実績を踏まえて、労働問題に関するセミナーや各種の労働専門誌への寄稿も数多く行っており、企業側労働問題には定評があります。

  • Book

    多くの労働専門誌への寄稿を行っております

    著書・論文・監修協力
    • 労政時報

      労政時報

      出版社
      株式会社 労務行政
      発行
      2019年12月13日
    • 労務事情

      労務事情

      出版社
      株式会社産労総合研究所
      発行
      2020年3月1日
    • 労働新聞

      労働新聞

      出版社
      労働新聞社
      発行
      2020年3月9日
    • 先見労務管理 賃金統計と雇用実務

      先見労務管理 賃金統計と雇用実務

      出版社
      労働調査会 定期刊行物
      発行
      2020年1月10日
    • 中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A

      中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A

      出版社
      労働調査会
      発行
      2019年12月20日
    • エルダー

      エルダー

      出版社
      独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
      発行
      2020年3月1日
    • 新版 新・労働法実務相談

      新版 新・労働法実務相談

      出版社
      株式会社 労務行政
      発行
      2020年1月21日
    • 労働紛争解決のための民事訴訟法等の基礎知識

      労働紛争解決のための民事訴訟法等の基礎知識

      出版社
      労働調査会
      発行
      2014年6月11日
  • Seminar

    労働問題に関するセミナーを数多く開催しています

    過去の開催セミナー
    • 使用者側弁護士による労務セミナー~“実務”と“実例”に基づき徹底解説~
    • <オンライン開催・共催セミナー>働き方改革のその先へ―働きがいのあるチームをつくるために、今人事部が取り組むべきこと―
    • <オンライン開催>テレワークに不安を抱える企業様へ テレワークを成功に導く課題解決セミナー
    • 働き方改革関連法への対応~優先的に取り組むべき事項などを中心に「バイトテロ」が起きない強い組織づくりセミナー
    • 働き方改革関連法への対応~就業規則への反映と紛争予防について~