雇止め法理とは|対象となる有期労働契約や労務管理上の注意点

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員
企業が有期雇用労働者との間で結んだ有期労働契約の更新をしないと決めた場合、これを「雇止め」と呼び、雇用関係は契約期間の満了によって終了します。
しかし、雇止めは企業が自由にできるわけではなく、一定の制限があります。このルールが「雇止め法理」です。
雇止め法理は、労働契約法19条に基づくルールで、労働者が不当な雇止めを受けないよう、企業に対して雇止めを行うにあたって正当な理由と適正な手続きを満たすよう求めています。
この記事では、雇止めによるトラブルを防ぐために企業が知っておくべきポイントをわかりやすく解説します。
目次
雇止め法理とは
雇止め法理とは、「雇止め」について、一定の要件を満たす場合には、雇止めを無効とする法律上のルールのことをいいます。
本ルールの対象となるのは、基本的に「期間を定めて雇用契約を締結している」有期労働契約者であり、アルバイトやパート、契約社員、派遣社員などが該当します。使用者の一方的な雇止めにより不利益を受けないよう、有期労働契約者を保護する目的で定められました。
対象となる有期労働契約
雇止め法理の対象となる有期労働契約は、労働契約法19条で、以下の①②いずれかに該当するものとされています。
①過去に反復して更新されたことがある有期労働契約で、その雇止めが無期労働者を解雇することと社会通念上同視できると認められるもの(同法19条1号)
これまでの契約更新の経緯から、有期労働契約が実質的に「期間の定めのない契約」と同等になっている状況を指します。例えば、次のようなケースがあげられます。
- 契約社員であるが、過去に何度も契約更新を行い、雇用期間も長期にわたり、業務内容も正社員と変わらないケース
- 契約期間満了前になっても使用者から何も通知されず、契約の自動更新が繰り返し行われていたようなケース
②労働者において当該有期労働契約の期間満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められるもの(同法19条2号)
①に該当しなくても、当事者間の普段のやり取りなどから、労働者が雇用継続を期待するのが合理的であると考えられる状況を指します。
例えば、以下のような事例が挙げられます。
- 長期間の雇用契約の反復更新がなくても、正社員と同様の業務を行っていたケース
- 有期労働契約者に対して雇止めをしないことが会社の慣行になっていたようなケース
- 使用者が継続雇用を期待させるような言動をしていたようなケース
雇止め法理の適用条件
前述の①②の有期労働契約につき、労働者が以下のいずれかに該当する契約更新・締結の申込みをした場合、使用者が申込みを拒否すること(雇止め)が、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められなければ、使用者は労働者による契約更新・締結の申込みを承諾したものとみなされます。
- 契約期間が満了するまでに、労働者が当該有期雇用契約の更新の申込みをした場合
- 当該契約期間の満了後、労働者が遅滞なく有期労働契約締結の申込みをした場合
なお、有期労働契約の更新・締結の申込みは、書面をもって行う必要はなく、口頭でも可能であり、さらに、紛争調整機関や団体交渉などによる間接的な伝達も認められています。
有期労働契約の雇止めが認められる合理的な理由
使用者側に雇止めについて客観的に合理的な理由があれば、雇止めが認められるのが通常です。この合理性の有無についてはケースバイケースの判断となり、一概に言うことはできませんが、過去の裁判例の傾向によれば、合理的な理由の例としては、以下のケースが挙げられます。
- 経営難など使用者側の事情
- 職務怠慢(上司の指示に従わない、仕事中に私的な活動を行う、依頼された仕事を放置するなど)
- 勤務態度不良(無断欠勤や遅刻、早退を繰り返す)
- 不正行為(金銭の横領など)
- 能力不足(ミスを連発する、仕事が極端に遅いなど。客観的な証拠が必要です)
- 担当業務の終了・中止
- 健康状態
- ハラスメント行為(セクハラ・パワハラなど)
上記の雇止め事由は正社員の解雇事由と共通します。つまり、会社は解雇と同様の高い法律上のハードルを越えない限り、雇止めはできないということになります。
解雇事由については以下のページで詳しくまとめていますので、ぜひご覧ください。
雇止め法理に対する労務管理上の注意点
やむを得ず有期労働者を雇止めせざるを得なくなった場合に備えて、労働者とのトラブルを事前に防ぐための措置を講じることが必要です。雇止め法理に対する労務管理上の注意点として、以下のことが挙げられます。
契約期間の管理を徹底する
有期労働者ごとに契約期間の満了日を把握し、契約満了日の1ヶ月程前に労働者と更新について話し合うことが必要です。更新する場合は、更新の合意書を取り交わし、次回の契約内容を明確にしておきましょう。反対に、次回の更新を行わない場合は、その理由を丁寧に説明し、合意書にも明記します。
契約期間の管理がルーズになると、労働者に「次回も契約が更新されるだろう」という期待を抱かせてしまい、更新しない場合に不当な雇止めと判断されるリスクが高まります。更新するか否かを会社としてしっかり判断し、従業員にも自動更新ではないことを周知することが大切です。
契約締結時に契約更新に関する情報を示す
有期労働契約を締結する際には、契約更新に関する情報を明確に示すことが不可欠です。具体的には、更新の有無や判断基準、更新回数の上限、通算契約期間の上限、業務内容などを雇用契約書に記載し、さらに契約期間の上限に達した場合には雇止めとなることを事前に説明しておく必要があります。
こうした情報を明示する理由は、労働者に不必要な期待を抱かせないためです。契約更新の条件や上限をあいまいにしたまま雇用を続けると、労働者が「契約は当然更新される」と誤解し、雇止めを巡るトラブルに発展するリスクがあります。
業務内容を限定する
最初の有期労働契約締結時に、有期労働者の業務内容を限定しておくと、対象業務がなくなった場合に雇止めがしやすくなります。正社員との職務の違いを明らかにし、有期労働者にはできるかぎり臨時的業務に就いてもらうのが望ましいでしょう。
厚生労働省が掲げる「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」を守る
雇止めに関するトラブルを防ぐには、厚生労働省が定める以下の「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」を遵守することが不可欠です。
- 3回以上契約を更新している労働者や、1年以上継続して雇用している労働者に対して、契約期間満了の30日前までに更新しないことを予告すること。
- 雇止めを行う際には、その理由を明確に示すこと。
- 契約を1回以上更新し、かつ1年以上継続して雇用している有期労働者と契約更新する場合は、労働者の希望に応じて契約期間をできる限り長く設定するよう努めること。
この基準を守ることで、企業は法的リスクを回避し、労使間の信頼関係を維持できます。
有期労働契約についての詳細は、こちらの記事をご覧ください。
雇止めを行う際の予告義務
雇止めを巡るトラブルを防止するため、厚生労働省は「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」を定め、「雇止めの30日前の予告」を義務付けています。
使用者は、有期労働契約で働く労働者を雇止めしようとするときには、少なくとも契約期間が満了する30日前までには予告をしなければなりません。
雇止めの予告をしなければならない有期労働契約は、以下のいずれかに該当する場合です。
- ①3回以上契約が更新されている場合
- ②1年以下の有期労働契約が更新され、最初に有期労働契約を結んでから継続して通算1年を超える場合
- ③1年を超える契約期間の労働契約を結んでいる場合
ただし、契約を更新しないことを雇用契約書等ですでに明示している場合は、この限りではありません。
また、雇止めは口頭でも可能ですが、できる限り書面(雇止め通知書など)で本人に交付するのが望ましいでしょう。
なお、予告をしないことは、更新を期待させる(雇止め法理が適用される)ことにつながるリスクがあります。仮に裁判等で雇止めが無効とされると、損害賠償義務を負う可能性があるため注意が必要です。
雇止理由証明書・解雇理由証明書の交付
使用者は雇止めの予告をした後、労働者から雇止めの理由についての証明書(雇止理由証明書)を求められた場合には、遅滞なく交付しなければなりません。このとき、雇止めの理由は、契約期間の満了とは別の理由とする必要があります。
あいまいな記載では、雇止めの理由をめぐってトラブルになる場合がありますので、できる限り具体的かつ正確に記載するようにしましょう。
解雇理由証明書を請求する労働者は、雇止めに納得していない可能性があります。雇止めについて労働者が異議を述べた場合は、裁判に発展する可能性もあるため、弁護士に相談することをおすすめします。
有期労働契約の雇止め法理にかかわる判例
有期労働契約の雇止めが認められた判例、認められなかった判例をそれぞれ紹介します。
雇止めが認められた判例
【平成30年(ワ)第714号 仙台地方裁判所 令和2年6月19日判決】
事件の概要:
被告会社との間で1年間の有期労働契約を締結し、被告会社の運営する介護サービス施設で働いていた労働者(原告)が、これまでに契約更新を4回繰り返していたものの、5回目の契約更新を被告会社から拒絶されたことについて、雇止めの無効を主張した事案。
裁判所の判断:
裁判所は以下の理由から、原告に契約更新を期待する合理的な理由は認められないとして、本件の雇止めを有効と判断しました。
- 被告会社は、入社時の雇用契約書に「更新は最大4回、雇用期間は5年まで」と明記し、原告もこれを理解して署名・押印していたこと。
- 被告会社は契約更新ごとに雇用契約書を作成し、その度に更新回数の上限が4回までであることを原告に明示していたこと。
- 4回目の契約更新時には、雇用契約書に「契約を更新する可能性 無し」と記載されていたこと。
- 有期社員について、雇用期間5年を超えて雇用契約が継続されるという社内慣行も存在していなかったこと。
雇止めが認められなかった判例
【令和2年(ワ)第11284号 東京地方裁判所 令和3年7月6日判決】
事件の概要:
被告会社(家電量販店)での販売促進業務などに従事することを前提に、被告会社と有期労働契約を締結し、5回の契約更新がなされた労働者(原告)が、雇止めの無効を主張した事案。
裁判所の判断:
裁判所は以下の理由から、原告には有期労働契約が更新されることに対する合理的期待がある一方、本件雇止めは客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められないため、無効と判断しました。
- 原告との雇用契約は、本件雇止めまでに5回更新されているため、原告が契約は更新されるだろうと期待することには合理的な理由があると認められること。
- 被告会社は「原告が行う販売促進業務は繁忙期に必要な臨時の仕事にすぎない」と主張しているが、これを裏付ける具体的な事実や証拠が提示されていないこと。
- 被告会社は原告の勤務態度の問題(指示に従わない、注意されると激高する、打刻忘れが多いなど)を指摘しているが、注意や指導を行い、改善が見られなかったことを示す有効な証拠が存在しないこと。
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この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)
執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。
近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある
