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サボタージュ(怠業的行為)による争議行為|該当する行為や対応策など

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 家永 勲

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

労働者が行う争議行為のひとつに、サボタージュがあります。
サボタージュは労使が直接的に争うものではありませんが、長期化すればサービスの質や企業利益の低下につながるため注意すべきといえます。

では、サボタージュとは具体的にどんな行為を指すのでしょうか。また、企業はどのような対策をとるべきでしょうか。本記事で詳しく解説していきます。

サボタージュとは

サボタージュとは、労働者による争議行為のひとつです。使用者に労働条件の改善等を訴える手段として、労働の質や生産性を意図的に低下させる行為をいいます。簡単に言うと「サボる」行為ですので、怠業とも呼ばれています。

ただし、業務中に私的なメールを送る、無断で長時間の外出をするといった、単に業務を怠ける行為とは異なります。
サボタージュは、労働に関する明確な主張を持つ労働者が集団となり、自らの意思を実現させるための交渉手段であるということがポイントです。

サボタージュの種類

サボタージュは、行為態様によって以下3つの種類に分けられます。

積極的サボタージュ

生産設備や機械を破壊する、わざと不良品を生産するといった行為により、業務の遂行や企業利益に直接的な損害を与える方法です。
ただし、横領など企業の財産権を侵害する行為については、違法と判断される可能性があります。よって、無制限に認められる行為ではありません。

開口サボタージュ

自社の商品やサービス、組織の悪口を言いふらし、企業に間接的なダメージを与える方法です。社会的信用を失墜させ、利益減少などのリスクを招きます。
取引先や顧客に悪口を広めるのが一般的ですが、近年ではSNSによる拡散も増えています。

ただし、虚偽や歪曲した事実を伝えると、積極的な業務妨害行為として違法になる可能性があります。

消極的サボタージュ

労働者が団結し、意図的に作業効率を低下させる方法です。表面上は通常通り仕事を行いつつ、業務を全うしないのが特徴です。いわゆる「サボり」に近く、最も一般的なサボタージュといえるでしょう。また、「スローダウン」と呼ばれることもあります。

なお、消極的サボタージュは単なる怠業であり、使用者の権利を侵害するものではないため、正当性が認められるのが一般的です。

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サボタージュが意味する行為

サボタージュは、労働者が団結・協力し、意図的に作業能率を下げる行為です。仕事自体はするものの、上司の命令に従わなかったり、業務を完遂しなかったりするのが特徴です。

なお、争議行為には「ストライキ」もありますが、ストライキは労務の提供を完全に放棄する交渉手段です。そのため、部分的に労務を提供するサボタージュとは区別されています。また、ストライキ参加中は、賃金カットも認められるのが基本です。

また、公務員の場合、職務の性質上ストライキの実施は禁止されています。公務員の職務は公共性が高く、放棄すれば住民に多大な影響を及ぼすためです。一方、サボタージュは怠業に留まるため、公務員でも実行することが認められています。

争議行為の種類や違いついてさらに知りたい方は、以下のページもご覧ください。

争議権の概要と争議行為について

企業内でサボタージュが起こる原因

サボタージュが起こる原因は、主に企業への不平・不満です。具体的には、以下のものが挙げられます。

  • 賃金
    業務と賃金が見合ってないことを理由に、賃上げを主張します。
  • 不当な人事評価や解雇通告
    人事管理に不服を訴えるケースです。また、人事評価制度が不明瞭なことも不満につながります。
  • ハラスメント
    人格や尊厳を否定するような一言をきっかけに、労働者の不満が爆発することもあります。
  • 多様性への理解不足
    外国人労働者の待遇などに対し、争議が行われることもあります。また、思想や文化の違いから交渉が難航することも想定されます。

サボタージュへの対策

サボタージュを早く収束させるには、その原因を把握・除去することが重要です。
例えば、不当な人事管理が原因の場合、人事評価制度を見直し、より公正な査定を行う必要があります。また、評価方法が不明瞭なことも不満につながるため、評価基準を労働者に周知するとなお良いでしょう。

また、不満の受け口として相談窓口を設置したり、労使のコミュニケーションを増やしたりすれば、サボタージュの発生予防にも効果的です。

なお、争議行為への対抗措置としては、ロックアウトもあります。ロックアウトとは、事業場から労働者を締め出し、労務の提供を阻止することで、賃金の支払いを拒否する対抗手段です。

ただし、ロックアウトの正当性は簡単には認められません。労使交渉がよほど難航している場合や、争議行為によって企業が多大なダメージを受けている場合に限り、正当と認められる可能性があります。

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争議行為(サボタージュ)の法的責任

サボタージュを行った労働者には、刑事責任民事責任を追及できる可能性があります。
それぞれどんな責任か、詳しくは以下のページをご覧ください。

正当性のない争議行為と法的責任

サボタージュと賃金

サボタージュは本来の労務提供を怠っているため、賃金カットすることも可能です。
ただし、怠業していた時間や程度を算出し、賃金に反映するのは難しいため、争いになりやすいでしょう。

実際の判例では、応量カット方式を用いて算出したものがあります。これは、怠業に参加していない労働者の最低収入からさらに減額した金額を基準として、賃金カット率を決める方法です。

一方、提供された労働力が不明瞭だとして、賃金カットを否定した判例もあります。

したがって、サボタージュで賃金カットするには、営業利益の減少率や正常な業務が阻害された程度などを具体的に示す必要があるでしょう。

なお、賃金カットの正当性については、以下のページでも詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

争議行為中の賃金について

サボタージュに関する判例・事例

【東京地方裁判所 平成26年7月16日判決、東日本鉄道旅客(千葉動労)事件】

原告(労働組合)のサボタージュに対し、被告(使用者)が戒告や厳重注意、定期昇給の一部カットや夏季賞与の減額などを行ったところ、不当な処分だと訴えられた事案です。

具体的には、列車の運転手である原告が、企業に安全対策の確立を求め、列車の運行速度を10km/h制限する安全運転闘争を行いました。

裁判所は、前提として、争議行為がその本質や手段方法を逸脱し、業務に危険を及ぼすおそれがある場合、正当性は認められないと判断しました。

また、本事案の争議行為については、意図的に企業の定時運行を妨げる積極的な態様であり、また乗務員の連携を乱し、列車事故を招くリスクが内在すると認めました。

その結果、本事案の争議行為は怠業の範疇を超えており、争議行為としての適格性を欠くとして、使用者による各処分は正当であると判断しました。

ちょこっと人事労務

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この記事の監修

執行役員 弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある

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