高年齢者の再就職支援とは|事業主が行うべき支援や給付金について
監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員
近年、少子高齢化の影響により生産年齢人口(15~64歳)が減少しています。2030年には総人口の3人に1人程度が65歳以上となる見込みであることを考えると、会社の継続的な発展のためには、高年齢者を労働力として確保する必要があります。
また、政府も高年齢者の労働への参画を促すべく、事業主に様々な措置を講じることを求めています。
今回は、高年齢者の再就職支援について、事業主や国に求められている措置や、必要となる書類、設けられている給付金等について解説します。
目次
高年齢者等の再就職支援
事業主は、解雇などによって離職する高年齢者等が希望するときには、再就職援助措置(求人の開拓やその他再就職の援助に関して必要な措置)を講じるよう努めなければなりません(高年法15条第1項)。
具体的には、できる限り早期に再就職できるよう、高年齢者等による在職中の求職活動や、職業能力の開発を支援することなどが求められます。
また、事業主には、定年の引上げや継続雇用制度によって、高齢な労働者の雇用確保措置の実施が求められるようになっています。
再就職支援を行う目的
事業主に、高年齢者等の再就職支援を努力義務として課す目的は、主に高年齢者等の潜在的な労働力を活用することです。
定年を迎えた後、継続雇用を希望したものの基準に該当しないとして受け入れられなかったために離職し、その後再就職先を見つけられずに引退した高年齢者が一定数いると考えられます。
また、現実に、再就職先を自身で探し続けている高年齢者が相当数います。
このように、再就職の壁によって高年齢者等の活用が阻まれている現状を打開するべく、努力義務を課しているものと考えられます。
再就職支援の対象となる高年齢者等
高年齢者雇用安定法で再就職支援の対象となる「高年齢者等」には、社会的事情等により就職が著しく阻害されている者も含まれていますが、事業主による再就職支援の対象となるのは高年齢者等のすべてではありません。
では、事業主による再就職支援の対象となる高年齢者等(以下、「離職予定高年齢者等」とします)とはどのような者をいうのかというと、「離職日時点で45歳以上65歳未満の者」で、下記の①~③のいずれかに該当する者を指します。
- ①自身に帰責性のない解雇をされた者
- ②継続雇用制度の対象者とならず退職した者
- ③その他事業主の都合によって離職する者
さらに、2021年4月の改正により、70歳までの労働者について就業機会を確保することが努力義務になっています。
なお、退職や解雇といった制度についての詳しい説明は、下記の各記事をご覧ください。
国による高年齢者等の再就職支援
国は、ハローワーク(公共職業安定所)に対して、高年齢者等の雇用機会が確保されるように求人の開拓等を行う努力義務を課しています。また、高年齢者等に関係する求人と求職に関する情報を集め、対象となる求職者と事業主に対して提供する努力義務を課しています(高年法13条)。
加えて、実効性をより高めるため、高年齢者等である求人者の能力に適する職業の紹介に必要なときに、ハローワークが対象者に対して年齢その他の求人の条件について指導することを認め(同法14条第1項)、高年齢者等を雇用し、または雇用を予定する事業主に対して、高年齢者等の雇用に関する技術的事項等について助言や援助等を行う権限を与えています(同法14条第2項)。
生涯現役支援窓口事業の実施 | 特に65歳以上の高年齢求職者に対する再就職支援を行う「生涯現役支援窓口」を、全国の主要なハローワーク300箇所に設置する |
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高年齢退職予定者キャリア人材バンク事業の実施 | 公益財団法人産業雇用安定センターに、高年齢退職予定者のキャリア情報等を登録し、希望する事業者に情報提供を行う |
特定求職者雇用開発助成金等の各種助成金の支給 | ハローワーク等を通して高年齢者を雇い入れる事業主に対して助成金を支給する |
高年齢者スキルアップ・就職促進事業の実施 | 事業主団体やハローワーク等と連携し、技能講習や面接会等を実施する |
事業主による高年齢者等の再就職支援
事業主は、離職予定高年齢者等に対して、対象者が各々有する職業能力や再就職に関する希望等を踏まえたうえで、以下のような再就職援助措置を講じるよう努めなければなりません。
- (1)教育訓練を受講するため、または資格試験を受験するため等、求職活動を行うための休暇を付与する
- (2)(1)の休暇日を有給扱いとする、(1)の活動にかかる実費相当額を支給する等、経済的な支援を行う
- (3)求人の開拓や求人情報の収集・提供、関連企業等への再就職を斡旋(あっせん)する
- (4)再就職に有利に働く教育訓練やカウンセリング等を実施する、または受講等を斡旋する
- (5)事業主間で連携し、再就職の支援体制を整備する
- (6)求職活動支援書を作成する
- (7)助成金制度等を有効に活用して援助する
これらの措置を講じるにあたっては、必要に応じて、ハローワーク等に情報提供や助言・援助を求めたり、ハローワーク等と連携する事業主団体等が行う再就職支援事業を利用したりする等、外部機関による支援を積極的に活用すると良いでしょう。
また、高年齢者等を対象とする助成金を利用する方法もあります。
求職活動支援書の作成・交付義務
事業主は、離職予定高年齢者等が希望するときは、当事者の能力や希望等に十分配慮した内容の「求職活動支援書」を作成して交付しなければなりません(高年法17条第1項)。
求職活動支援書とは、対象者の職務経歴や職業能力等、再就職に有利になる事項および事業主が講じる再就職援助措置について記載した書面です。
求職活動支援書を作成する際には、「職業キャリアが長い方向けのジョブ・カード」の様式が活用できます。
なお、求職活動支援書を作成して一定の再就職援助措置を実施する場合、労働移動支援助成金を受給できることがあります。
そのためには、「求職活動支援基本計画書」を作成して、都道府県労働局又はハローワークに提出する必要があります。
求職活動支援書に記載すべき事項
求職活動支援書には、以下の事項を記載しましょう。
- (1)(離職予定高年齢者等の)氏名、年齢および性別
- (2)離職することとなる日(決定していない場合は、離職することとなる時期)
- (3)職務経歴(従事した主な業務の内容、実務経験、業績および達成事項を含む)
- (4)保有する資格、免許および受講した講習
- (5)保有する技能、知識その他の職業能力に関する事項
- (6)職務の経歴等を明らかにする書面を作成する際に参考となる事項その他の再就職に関する事項
- (7)事業主が講じる再就職援助措置
義務違反に対する指導・勧告
厚生労働大臣は、離職予定高年齢者等が取得を希望しているにもかかわらず、求職活動支援書を交付しない事業主に対して、必要な指導および助言ができます(高年法18条第1項)。
さらに、指導および助言をしてもなお、求職活動支援書を交付しない事業主に対しては、当該支援書を作成・交付することを勧告することが可能です(同法18条第2項)。
多数離職届の提出義務
事業主は、1ヶ月以内に、同一の事業所で雇用する高年齢者等が5人以上解雇等によって離職する場合は、離職の1ヶ月前までに当該事業所の所在地を管轄するハローワークの所長に、「多数離職届」を提出しなければなりません(高年法16条第1項、高年法施行規則6条の2)。詳しくは次項をご覧ください。
なお、届出をしない、または虚偽の届出をして当該規定に違反した場合には、10万円以下の過料に処されるため、注意が必要です(高年法57条)。
多数離職届の提出が必要なケース
多数離職届を出さなければならない場合とは、同一の事業所において、(1)の対象者が、(2)のいずれかの理由によって、1ヶ月以内に5人以上※離職するケースを指します。
(1)対象者 | 45歳以上65歳未満で、次のいずれにも該当しない者
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(2)理由 | ①自身に帰責事由のない解雇 ②継続雇用制度の対象者とならず退職した者 ③その他事業主の都合によって離職する者 ※雇用対策法に基づく大量雇用変動届によって既に届け出られた者、および同法に基づく再就職援助計画の対象者については含みません。 |
高年齢再就職給付金について
高年齢再就職給付金とは、再就職後に賃金が大幅に下がった高齢者に支給される給付金です。
この給付金には、次のような受給資格があります。
- 60歳以上65歳未満で再就職したこと
- 雇用保険の一般被保険者であり、被保険者だった期間が5年以上あること
- 再就職後の賃金が、直前の職と比べて75%未満に低下していること
- 1年を超えて引き続き雇用されると見込まれること
- 同一の就職について、再就職手当の支給を受けていないこと
- 再就職の前日における失業保険の支給残日数が100日以上あること
支給期間は、基本手当の支給残日数により次の2パターンあります。
- 100日以上200日未満:再就職日の翌日から1年を経過する日の属する月まで
- 200日以上:再就職日の翌日から2年を経過する日の属する月まで
給付金の支給の手続きは、基本的に会社を経由して行うことになります。
高年齢者の再就職に関する助成金
雇用関係の助成金には様々なものがありますが、ここでは、雇入れ関係の助成金のうち、高年齢者等を対象とする、以下の2つの助成金に関して説明します。
- ①特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
- ②特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)
これらの助成金の詳細は、次項より解説します。
①特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
ハローワーク等※1から紹介を受け、雇用保険の一般被保険者として※2、高年齢者や障害者等の就職困難者を雇い入れる事業主が受給できる助成金です。なお、支給額は表1のとおりです。
※1具体例:ハローワーク、地方運輸局(船員として雇い入れる場合)、適正な運用を期すことができる有料・無料職業紹介事業者
※2:対象者となる労働者が65歳を迎えるまで継続して雇用し、かつ、雇用期間が継続して2年以上になることが確実であると認められる場合
弧内は、中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。
②特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)
ハローワーク等※3から紹介を受け、雇用保険の高年齢被保険者※4として、雇入れ日の時点で満65歳以上の離職者を雇い入れる事業主が受給できる助成金です。なお、支給額は表2のとおりです。
※3具体例:ハローワーク、地方運輸局(船員として雇い入れる場合)、適正な運用を期すことができる有料・無料職業紹介事業者
※4:1年以上雇用することが確実であると認められる場合に限る
括弧内は、中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。
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この記事の監修
- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)
執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。
近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある