事例内容 | 解決事例 |
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雇用 | 普通解雇 |
問題社員 | 名誉棄損・誹謗中傷 削除請求 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前・初回請求額】批判的な問題社員への対応
- 【依頼後・終了時】当該社員の退職
概要
Googleのクチコミにて、会社に対する批判等を行っていると思われる従業員が存在する。もっとも、確証はなく、また、会社の就業規則も十分なものではない。今回、雇用期間の更新があるので、その際に、労働条件等を明示するとともに対応を行いたい。
弁護士方針・弁護士対応
労働条件を明示した雇用契約書等において、従業員のSNS使用における会社の取り扱いについても認識させておくべきことを助言し、実施する方針としました。
具体的には、「情報管理及び秘密保持義務」、「インターネット等の利用制限」等を記載した雇用契約書を作成し、これらについて雇用契約書締結時に説明をしながら、言動に対する実質的な警告を行うこととしました。
結果
説明を実施た後に、対象の従業員が自主的に退職。会社による対応を明確にした雇用契約書による影響があったものと思われる。
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