事例内容 | 解決事例 |
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雇用 | 整理解雇 |
担当した事務所 | ALG 福岡法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前・初回請求額】解雇無効・バックペイの請求
- 【依頼後・終了時】合意退職(解決金あり)
概要
事業縮小に伴う整理解雇を行ったところ、当該従業員から不当解雇だと主張されるとともに、バックペイを請求された事案。
弁護士方針・弁護士対応
整理解雇は、①人員整理の必要性、②解雇回避努力、③被解雇者の選択の妥当性、④手続きの妥当性を考慮して、解雇が「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」には、解雇権を濫用したものとして無効です(労働契約法16条)。決算書を確認すると、ここ数年はわずかに黒字か赤字の状況でした。当該従業員には、数か月間に渡り、事情を説明し、理解を求めていました。しかし、事業を縮小することで人件費以外のコストを削減できる可能性が高い状況でしたし、解雇予告手当以外の緩和措置が取られていなかったことや、能力面などの客観的指標で当該従業員を選んだ様子がなかったことから、他に取りうる手段はあっただろうと思われる事案でした。解雇が無効と判断される可能性が高い以上、長期化すれば、バックペイが増加する一方です。そこで、解決金を支払って早期解決を目指す方針としました。
結果
決算書の内容から経営状況が悪いことを説明し、当該従業員の人件費の高さや転職が容易だと思われる人などの基準で選んだことなどを説明し、誠実に交渉を重ねたところ、約4か月分賃金に相当する解決金を支払うことで、整理解雇を受け入れてもらうことができました。
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