事例内容 | 解決事例 |
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雇用 | 退職勧奨 |
問題社員 | 勤務態度 |
担当した事務所 | ALG 名古屋法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前・初回請求額】職場外での従業員による私的な違法行為が発覚
- 【依頼後・終了時】退職勧奨を受け入れてもらい、自主退職
概要
従業員側から、会社に対し、社外で違法行為を行い、警察に発覚したとの連絡あり。当該従業員は、従前から社内でも問題行動があり、他の社員ともトラブルを起こしていたほか、勤務態度も不良であった。
弁護士方針・弁護士対応
いきなり弁護士が会社の代理人として介入することは、従業員側の態度を硬化させる恐れがあったため、会社のしかるべき担当の方から、加害者への事情聴取を行うようにアドバイス。行った違法行為の内容やこれまでの社内トラブルや勤務態度に照らしても、会社としては退職してもらわざるを得ないとの判断であったが、懲戒解雇とすると、従業員の経歴に与える影響も大きく、また、紛争化する恐れもあったことから、まずは退職勧奨を行うよう打ち合わせ。
結果
退職勧奨を行うべき担当者や、退職勧奨の内容・話し方等について打ち合わせしたうえで、会社の担当の方から当該従業員に退職勧奨を行う。当該従業員も納得し、自主退職に至る。
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