会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません 会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません

人事・労務・労働問題を法律事務所へ相談するなら会社側・経営者側専門の弁護士法人ALGへ

雇用契約書の労働時間の欄に「労使間の協議により決定する」と記載することの是非

事例内容 相談事例
人事 労働条件通知書
労働 労働時間
担当した事務所 ALG 東京法律事務所

事案の概要

一部のアルバイト社員について、雇用契約書上、労働時間を明記せず、「労使双方の協議のうえ決定する」と記載していますが、このような記載に問題はないでしょうか。

弁護士方針・弁護士対応

労働基準法第15条第1項及び労働準法施行規則第5条第2号によれば、会社は労働者に対して、雇用契約を締結する際に、労働時間(始業時間と終業時間)を明示しなければなりません。
もっとも、アルバイト社員のようないわゆるシフト制で勤務をする労働者については、必ずしも具体的な始・終業時間を明示せずとも、「シフトにより決する」という記載でも事実上問題ありません。
今回の「労使双方の協議のうえ決定する」という記載も、シフト制と同じ趣旨のものとして労働条件の通知義務との関係で問題になる可能性は低いでしょう。
ただし、いざ働き始めたアルバイト社員と労働時間や残業代をめぐって争いになった際には、「協議のうえ決定する」という記載だけでは、労使間の合意内容に齟齬が生じる可能性があります。 そこで、可能な限り労働時間を特定すること、例えば「●時から●時までの最大●時間」といった記載をすることが望ましいでしょう。
それが難しい場合であっても、会社と労働者との間で認識に齟齬がないよう、労使間の協議の内容は、別途書面やメール、社内で利用しているチャットシステム等で記録が残るようにしておくことをお勧めします。

この事例に関連するタグ

知りたい事例に当てはまる条件を選択

条件にチェックをいれてください(複数選択できます)

事例内容
雇用

人事

労働

ハラスメント

休暇

求職・復職

就業規則

問題社員

安全衛生

労働組合・団体交渉

その他

担当した事務所
労働法務記事検索

労働分野のコラム・ニューズレター・基礎知識について、こちらから検索することができます