該当した解決事例3件
身元保証契約の更新について
- ご依頼者:従業員数約200人・運送
ご相談では、身元保証契約において自動更新条項を定めているとのことですが、身元保証契約の自動更新は 身元保証人に不利益な条項として、無効と判断されると考えられています(同法6条)。 なお、民法の根保証に関する規制も適用があることから極度額の定めも必要になることも合わせて注意が必要です。雇用契約書の労働時間の欄に「労使間の協議により決定する」と記載することの是非
- ご依頼者:従業員数300人程度、資本金2000万円の株式会社
- 相手方:シフト勤務のアルバイト社員
アルバイト社員について、雇用契約書上、労働時間を明記せず「労使双方の協議のうえ決定する」と記載していますがこのような記載に問題はないでしょうか。就労ビザ(在留資格)を有する外国人の方をアルバイトとして雇用する場合、どのような労働条件で雇用契約を締結すればよいのか。
就労ビザ(在留資格)を有する外国人を雇用する際の注意点について
- ご依頼者:会社の法務部従業員
- 相手方:採用予定者
就労ビザ(在留資格)を有する外国人の方をアルバイトとして雇用する場合、仮に就労ビザの認可がなされなかった場合、解雇するという条件で雇用契約を締結することでも問題はないか。
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