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私的行為

該当した解決事例14

  • 身元保証契約の更新について

    企業
    • ご依頼者:従業員数約200人・運送
    ご相談では、身元保証契約において自動更新条項を定めているとのことですが、身元保証契約の自動更新は 身元保証人に不利益な条項として、無効と判断されると考えられています(同法6条)。 なお、民法の根保証に関する規制も適用があることから極度額の定めも必要になることも合わせて注意が必要です。
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  • 適正な懲戒処分

    私生活上で酒気帯び運転をした従業員に対する懲戒処分

    企業
    • ご依頼者:不動産管理業、従業員数3000人以上
    • 相手方:24歳、入社1か月の新入社員
    労働者の職場外での私的行為を理由に懲戒処分をすることができるかについて、判例上、職務遂行に関係ない行為であっても、企業秩序に直接の関係を有するものや、企業評価の低下毀損につながるおそれがあると客観的に認められる行為については、企業秩序維持確保のために、これを規制の対象とすることが許される場合もあり得る、と考えられています(最高裁昭和49年2月28日労判196号)。
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  • 合同会社からの退社及び在籍中の競業避止義務違反等の責任を清算する合意の獲得

    合同会社の退社に伴う合意交渉

    企業
    • ご依頼者:合同会社の業務執行社員
    • 相手方:合同会社及びその代表社員
    依頼者は合同会社の業務執行社員であるものの、代表社員から競業避止義務違反、横領等の責任をしつこく追及され、他の社員が見ている中で脅迫的な言動を取られたり、報酬を一方的に無給にされたりしたため、合同会社からの退社(退社に伴う変更登記を含む。)と、在籍中の責任の清算を希望し、弊所に依頼した。代表社員は依頼者のいとこであり、揉める前は仲の良い関係だったため、依頼者としてはできる限り穏便な解決を希望。相手方代理人は解決金の大幅な増額を求めてきたが、受任したばかりで状況を呑み込めていない様子であった。そこで、情報量でこちら側が有利にあると考え、こちら側から、本件の主たる争点が競業避止義務違反であることを説明し、状況を整理した上で、既に回答期限ギリギリであり早期に回答を貰いたいとプレッシャーを掛けたところ、相手方代理人から、依頼者の取引と会社の業務が具体的にどう競合しているかいまいち把握しておらず証拠が不足している様子がうかがえたため、依頼者側としては、競業には該当しないと考えている旨強く主張し、また、感情的になっている相手方の引き際として、「遺憾の意を表明する」旨の条項を設けることであれば譲歩できることを提案したところ、請求額に比して低額の100万円の解決金をもって解決に向かった。
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  • 就業規則の改訂

    副業や兼業の禁止について

    企業
    • ご依頼者:株式会社
    従業員が会社以外の業務に従事してはならないという内容を含む就業規則に法的に問題がありませんか。
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  • 営業上の情報を持ち出した従業員への対応

    企業
    • ご依頼者:IT関連会社
    • 相手方:従業員
    退職した従業員が会社の営業情報について持ち出していた事実を確認した。この元従業員に対しては、どのように対応すればよいか。
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  • 退職予定の従業員から社用スマートフォン等の返却を受けたが、営業秘密が漏洩している可能性がある。対応策はあるか。

    退職する従業員に対する営業秘密漏洩の防止策について

    企業
    • ご依頼者:人事部
    • 相手方:退職予定の従業員
    会社が退職予定の従業員から社用スマートフォン等の返却を受けたところ、当該スマートフォンには、会社の営業秘密にあたる情報を私用スマートフォンに送信している履歴が確認された。会社としては、営業秘密の漏洩を防止したいため、対策を弁護士にお願いしたい。
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  • 半年近く出勤しない従業員の処遇について

    長期間出勤しない従業員の処遇について

    企業
    • ご依頼者:不動産業
    • 相手方:30代、女性
    半年近く出勤しない従業員がおり、その処遇に困っているという相談でした。当該従業員が欠勤し始めた理由は、業務遂行中に体調を崩したことをきっかけとして、弊社の管理職にある者から度重なる退職勧奨を受け、体調を崩したという経緯があります。当該従業員は、「長期間にわたる欠勤の原因は会社にある」との主張を曲げず、退職はしないとの意思を明確にしています。このような状況において、当該従業員を解雇してもよいものでしょうか。
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  • 在籍出向について

    企業
    • ご依頼者:中小企業
    弊社では、ある従業員を他社へ在籍出向させようと考えています。その際に注意点等があればアドバイスをお願いします。 なお、弊社では派遣業の許可を受けていません。
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  • 退職合意の獲得

    退職勧奨

    企業
    • ご依頼者:工事業
    • 相手方:50代、男性
    弊社のある従業員を在籍出向させていますが、出向先において、当該従業員が弊社の信用不安を煽るような発言をしたり、出向先の社員に威圧的な言動をするといった問題があります。 出向先からもクレームが入っている状態で、弊社としては、当該従業員との雇用契約を終了させたいと考えています。 どのように対処すればよいでしょうか。
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  • 依頼者の代表取締役の地位の存続、損害賠償請求の減額

    競業避止義務特約違反かどうかが 争われた事件の事例

    企業
    • ご依頼者:従業員2名、資本金不明、事業内容:機械のメンテナンス工事請負
    • 相手方:従業員195名、資本金1億9450万円 事業内容:各種産業用・照明用光源/光源装置の製造販売 前号に付属関連する一切の業務
    A社に勤めていた依頼者は、A社での経験をかわれてB社にヘッドハンティングされB社に入社した。これまでA社で培てきた知識・経験・人脈を活用しB社に多大なる貢献をしたものの、2年後、他の役員に誹謗中傷されるなどして退職に追い込まれ、その際に、2年間の競業避止義務特約を締結した。その後、依頼者は、A社での自身の知識・経験・人脈をもとにC社を立ち上げたところ、B社の顧問弁護士より、虚業避止義務特約に違反しているとして、①C社代表取締役の辞任②500万円の損害賠償を求める内容証明通知が届いた。
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  • 損害賠償被請求事件、時間外労働手当等請求労働審判事件

    着服した横領金の請求をされている立場から未払残業代請求を行うことによりゼロ和解に持ち込んだ事例

    男性
    • ご依頼者:50代、男性、飲食店経営
    • 相手方:依頼者のもと勤務先の代表
    依頼者が元勤務先の売上を横領していたことが、退職後に発覚したにより、相手方から着服した金額の返済を求められて弁護士に相談に来られました。相手方からは、着服した金額を返済すれば刑事告訴はしないと言われておりましたが、相手方から請求された金額は依頼者に覚えのないものなどが計上されていたため、依頼者にも返済の意思はありましたが法外な金額を請求されるのは納得がいかない、というのが相談時のご意向でした。
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  • 会社が準備した従業員用の衛生用品を横領した事案

    退職勧奨に応じない社員への懲戒処分手続き

    企業
    • ご依頼者:事業会社向け製品の製造業
    • 相手方:50代、ベテランの技術職
    新型コロナウイルスの影響で緊急事態宣言がなされていた状況において、社員へ配布するための衛生用品を購入したところ、数量の不足が生じており、その数も少なくはないものでした。 数量不足の原因を調査したところ、4名が関与しており、それぞれが持ち帰っていたことが把握できました。 退職勧奨を進めていく場合には、どのように進めればよいのでしょうか。返答を待つ間は自宅待機にすることはできるのでしょうか。 退職勧奨に応じない対象者に懲戒処分の手続きを進めていくことを考えているのですが、どのように進めればよいでしょうか。
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  • 競業避止義務の誓約の法的拘束力とその範囲

    誓約書による競業避止義務の設定とその範囲について

    企業
    • ご依頼者:上場企業
    入社時に競業避止義務を定める誓約書を取得し、退職後の競業企業への就職などについて、違反者に対する制裁として賞与の返還義務などを定めています。 競業企業へ就職したことを把握した際に、不誠実な対応をする従業員に対しては、定められた制裁を実行していくことを検討していますが、その方法として、①賞与の返還請求等を行うこと、②競業会社へ在籍確認のための書面を送付すること、③身元保証人へ連絡することなどは適切でしょうか。
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  • 可能な限り低額の解決金による解決

    弁護士介入後、初回の労働審判でスピード解決し、合意退職による解決に至った事例

    企業
    • ご依頼者:従業員数30名程度、各種商品やサービスの代理店営業を事業目的としている
    • 相手方:40代、男性、営業職、リーダー
    本件は、社内において営業職のリーダーであった従業員が、弁護士を通じて退職の意思を示したうえで、未払の残業代計算に必要な資料の開示、有給の買い取りを求める内容の通知書が届いたというものでした。 依頼者は、受任通知受領後、速やかに弁護士へ相談に来られ、弊所にご相談のうえ、ご依頼くださいました。
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