事例内容 | 相談事例 |
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人事 | 採用 労働条件通知書 |
問題社員 | 私的行為 |
その他 | その他 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
事案の概要
当社では、新規採用の際に、身元保証書の提出を求めています。
身元保証書では、「従業員が在籍し続ける限り、身元保証契約も更新される」という内容の自動更新条項が定められていますが、この条項は法的に問題ないでしょうか。
弁護士方針・弁護士対応
身元保証契約の期間を定めなかった場合は原則3年となり、期間を明示すれば最長5年の範囲で期間を定めることもできます(身元保証ニ関スル法律1条、2条1項)。
ご相談では、身元保証契約において自動更新条項を定めているとのことですが、身元保証契約の自動更新は身元保証人に不利益な条項として、無効と判断されると考えられています(同法6条)。
なお、民法の根保証に関する規制も適用があることから極度額の定めも必要になることも合わせて注意が必要です。
したがって、身元保証契約を継続したいとお考えの場合には、極度額を定めたうえで、更新手続をとる必要がありますので、ご注意ください。
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