事例内容 | 解決事例 |
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雇用 | 普通解雇 合意退職 |
労働組合・団体交渉 | 外部組合 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前・初回請求額】解雇予告手当相当額
- 【依頼後・終了時】14万円
事案の概要
接客を伴う飲食店において、前職での経験があるということから雇ったところ、客席での接客中に私用で携帯電話を使用する、客から着席しても会話もほとんどしないといったクレームや他の従業員からも席についても何もしないので同じテーブルについてほしくないとのクレームが相次いで出された。
そのため、対象の労働者に対し、解雇予告通知を提出したところ、相手方から不当解雇であるとして連絡があったため、今後の対応について相談したい。
弁護士方針・弁護士対応
相手方に対する解雇予告通知に基づく解雇は、労働契約法が制限する解雇の効力とそれに対する裁判実務に照らすと、改善の機会を本人に与えていない点などから、十分な理由があるとは言い切れず、違法と判断される可能性が高いため、当該解雇予告通知に基づく解雇の無効を相手方に対して申し入れ、再度正式に出勤させるべきと考えられた。
その上で、相手方と退職条件に関する交渉を行い、一定の解決金を支払った上で、退職することが適切であると考え、当該手段を講じることを提案し、交渉に当たる。
解決結果
相手方が、外部の労働組合に加入したため、労働組合の組合員と交渉を行った。
まず、解雇予告通知の効力について協議したところ、その際に、組合員から解雇の撤回という扱いではないかとの指摘を受けたのに対し、当方としては、解雇が効力を維持する見込みがない無効なものであると考えており、撤回ではなく、当初から解雇の効力は生じておらず、現在も依頼人と相手方との間で雇用関係が継続していると判断している旨説明し、納得を得た。
そして、相手方との雇用契約が継続していることから、出社するのか、一定の解決金を支払うことを条件に退職について合意することを、組合員に対して提案したところ、組合員から了承を得たため、金額面の交渉を行った。
退職条件を交渉した結果、当初想定していた解決金よりも低額で合意に至り、解決した。
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