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試用期間中の従業員解雇についての助言

事例内容 解決事例
雇用 普通解雇 合意退職
担当した事務所 ALG 東京法律事務所

事案の概要

入社してすぐに、他の社員に対して怒鳴りつけたり、共用トイレの備品を破壊したりするなどの問題行動を取る社員を解雇したものの、相手方社員が争う姿勢を見せたため、助言が欲しいという相談内容。

弁護士方針・弁護士対応

解雇を維持するのも方法の一つであるものの、入社して1週間程度の解雇であるため、解雇事由として十分な事情がないと考えられ、解雇の有効性が否定される可能性があります。

このような状況になった場合には、合意退職に向けた協議を進めることが適切と考えられます。

会社が合意退職に向けた話し合いをするにあたって、社長が退職者との窓口になり、弁護士からやり取りの内容を助言したり、事前にチェックするアドバイザリーとして活動することも可能です。

結果

当初、相手方は、試用期間2週間以内の解雇のときには解雇予告手当が発生しないことを知らず、その点を指摘するなど法的な整理をしつつ退職に応じるように協議したところ、解決金支給なく、自主的な退職に至りました。

退職後の事務手続などの整理についても助言を継続しました。

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