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2020.6.24(水)
上司の部下に対する飲酒強要等をパワーハラスメントと認めた裁判例~東京高裁平成25年2月27日判決~ニューズレター 2014.10.vol.32
- 執筆弁護士:
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弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員 弁護士 片山 雅也
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弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
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2020.6.24(水)
自殺未遂をした従業員が復職する際の業務量・内容等に関する配慮義務について判断した裁判例~福岡地裁平成24年10月11日判決~ニューズレター 2014.5.vol.22
- 執筆弁護士:
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弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員 弁護士 片山 雅也