【2025年4月施行】育児・介護休業法の改正ポイントをわかりやすく解説

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 家永 勲

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

育児・介護休業法は、近年は2022年、2023年と段階的に改正が行われました。また、より柔軟な働き方を実現するため、2025年4月にも改正法が施行される予定です。
そのため、企業は改正内容を十分理解し、速やかに準備を進める必要があるでしょう。
本記事では、育児・介護休業法の改正のポイントや注意点、企業に求められる措置などを具体的に解説していきます。
適切に対応できるよう、しっかり確認しておきましょう。

【2025年4月から施行】育児・介護休業法の改正とは

育児・介護休業法は、2025年4月に改正法が施行される予定です。改正のポイントは、主に以下の3つです。

  • ①子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
  • ②育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化
  • ③介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等

本改正の目的は、男性も女性も育児・介護と仕事を両立し、より柔軟に働けるよう、支援体制を充実させることにあります。
従来の取り組みをさらに強化し、育児や介護をしながらでも安心して働ける環境の実現を図っています。

育児・介護休業について講じるべき措置は、以下のページでも解説しています。

近年の育児・介護休業法の改正履歴

育児・介護休業法は、時代に合わせて度々改正されています。近年では、2022年と2023年にも改正が行われました。
それぞれの改正のポイントについて、次項から整理していきます。

2022年の改正内容

2022年には、4月と10月の2回法改正が行われました。改正のポイントは、下表のとおりです。

2022年4月1日施行 ・雇用環境の整備
・育児休業制度の個別周知
・育児休業の取得意向の確認の義務化
・育児休業を取得しやすい環境整備のため、研修や相談窓口の設置を行うこと
・妊娠や出産を申し出た従業員に対して、育児休業制度の周知と取得意向の確認を行うこと
有期労働者の育児休業の取得要件の緩和 「引き続き雇用された期間が1年以上」という取得要件を撤廃
2022年10月1日施行 産後パパ育休の創設 ・子の出生後8週間以内に、男性が最大4週間の休業を取得できる制度
・2回に分割して取得も可能
・労使協定を締結すれば、休業中の就労も可能
育児休業の分割取得 子が1歳になるまで、父母それぞれが2回まで分割して育児休業を取得可能

2023年の改正内容

2023年4月の法改正では、「育児休業等の取得状況の公表」が義務付けられました。義務の内容は、以下のとおりです。

【対象】従業員数が1000人を超える企業
【内容】年1回、男性社員の育児休業等の取得状況を公表すること

公表方法は、厚生労働省の「両立支援ひろば」や自社のホームページなど、誰でも閲覧できる方法を選ぶ必要があります。
また、公表内容や算定期間も決められているため確認が必要です。

詳しくは以下のページをご覧ください。

2025年の育児・介護休業法の改正ポイントは?

最新の改正育児・介護休業法は、2025年4月に施行される予定です。改正の主なポイントは、以下の3つです。

  • ①子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
  • ②育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化
  • ③介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等

子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現することで、男女問わず育児・介護と仕事を両立できるよう支援するのが主な目的です。
また、制度が十分に活用されるよう、従業員への周知や意向確認も重要とされています。

具体的な改正内容は、次項からみていきます。

子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充

「フルタイムになっても柔軟に働きたい」というニーズに応えるため、以下の措置が追加されます。

改正点 具体的な内容
3歳~就学前の子供がいる従業員に対し、柔軟に働くための措置を講じること
  • 始業時刻等の変更
  • テレワーク等
  • 保育施設の設置運営等
  • 養育両立支援休暇の付与
  • 短時間勤務制度

の中から2つ以上の制度を導入すること、また、従業員にいずれかを選択させること
また、措置の内容を従業員に周知し、意向を確認すること

残業免除となる従業員の範囲の拡大 残業免除の対象者を、現行の「3歳になるまでの子供がいる従業員」から「就学前の子供がいる従業員」に拡大すること
子の看護休暇の取得要件の緩和
  • 対象となる子供の範囲を、現行の「就学前」から「小学3年生まで」に拡大すること
  • 子供の行事参加等でも取得可能とする
  • 勤続6ヶ月未満の従業員も取得可能とする
3歳までの子供がいる従業員への措置の拡大 テレワークの追加(努力義務)
仕事と育児の両立に関する意向確認 妊娠・出産の申し出時や、子供が3歳になる前に、従業員への意向確認や配慮を行うこと

※2025年10月1日施行予定

育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化

仕事と育児の両立支援の実効性を高めるため、事業主の取り組みや法整備が以下のとおり強化されました。

現行 改正後
育児休業の取得状況の公表義務 従業員数1000人超の企業 従業員数300人超の企業
企業の目標設定 義務なし 次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定時に、「育児休業の取得状況等」に関する数値目標を設定(男性の育児休業取得率、フルタイム従業員の時間外・休日労働時間等)
次世代育成支援対策推進法の有効期限 令和7年3月31日まで 令和17年3月31日まで

※令和6年5月31日に施行済み

介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等

従業員の介護離職を防ぐため、企業には以下の措置が義務付けられています。

求められる措置 具体的な内容
両立支援制度の利用促進 家族の介護が必要な従業員に対し、両立支援制度の個別周知や利用の意向確認を行うこと
両立支援制度の社内浸透 家族の介護に直面する前段階(40歳前後)から、両立支援制度の情報提供や研修を行うこと
介護休暇の取得要件の緩和 勤続6ヶ月未満の従業員も取得可能にすること
家族を介護する従業員への措置の拡大 テレワークの追加(努力義務)

育児・介護休業法改正に向けて企業がとるべき対応

法改正で企業に求められる措置について、以下で解説していきます。

育児・介護休業を取得しやすい雇用環境の整備

育児休業の取得を促すため、企業は雇用環境を整備することが義務付けられています(2022年4月施行)。具体的には、以下いずれかの措置を講じる必要があります。

  • 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
  • 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備(相談窓口の設置等)
  • 従業員の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集や提供
  • 従業員への育児休業・産後パパ育休制度の周知や、自社の育児休業取得促進に関する方針の周知

また、従業員が長期の育児休業取得を申し出た場合も、希望通りの期間取得できるよう配慮する必要があります。例えば、代替要員を確保し、労働力を補うなどの対応が求められます。

また、産後パパ育休の研修は全従業員に行うのが望ましいですが、少なくとも管理職には実施するようにしましょう。

適切なタイミングでの個別周知と意向確認

妊娠や出産を申し出た従業員に対して、事業主は育児休業制度の個別周知や意向確認を行うことが義務付けられています(2022年4月施行)。
また、従業員が希望日から円滑に育児休業を取得できるよう、周知や意向確認は以下のタイミングで行う必要があります。

労働者からの申出のタイミング 事業主からの周知・意向確認の実施時期
出産予定日の1ヶ月半以上前の申出 出生予定日の1ヶ月前まで
出産予定日の1ヶ月半前から1ヶ月前の間の申出 申出から2週間以内など、できる限り早い時期
出産予定日の1ヶ月前から2週間前の間の申出 申出から1週間以内など、できる限り早い時期
出産予定日の2週間前以降や子の出生後の申出 できる限り速やかに

就業規則の見直し・周知

育児・介護休業法の改正に伴い、就業規則の見直しも必要となります。
例えば、取得対象者の範囲を拡大した場合や、所定労働時間を短縮した場合などに就業規則の変更が必要です。

また、就業規則の変更後は、適切な方法で従業員に周知する必要があります。書面を配布したり、誰でも閲覧できるパソコンに保存したりして、社内周知を徹底しましょう。

必要に応じた労使協定の締結

法改正により、雇用期間が1年未満の従業員も育児休業や介護休業を取得できるようになりました。

ただし、企業は「労使協定」を締結することで、雇用期間が1年に満たない従業員を育児休業・介護休業の取得対象から除外することができます。
その場合、就業規則にも適用除外の内容を反映し、従業員に周知するのが望ましいでしょう。

育児・介護休業法に関するよくある質問

今回の改正内容は中小企業にも適用されますか?

2025年の育児・介護休業法の改正は、中小企業を含むすべての企業が適用対象です。
企業規模や業種によって免除されるものではないので、ご注意ください。

ただし、「従業員数300人超の企業」に適用される義務など、一部の義務は適用除外となる可能性があります。

雇用環境整備の措置のうち、いずれか1つでも講じておけば良いですか?

雇用環境整備の措置は1つでも問題ありませんが、できるだけ複数の措置を講じることが望ましいとされています。
例えば、育児休業や産後パパ育休に関する研修を行い、制度について周知したうえで、相談窓口も設置するとなお良いでしょう。

法改正に合わせ、従業員本人または配偶者の妊娠・出産の申出を義務付けても良いですか?

妊娠や出産の申し出に関する法的な定めはないため、報告を義務付けること自体は問題ありません。報告を義務付ける場合、就業規則にその旨を明記しましょう。
従業員からきちんと報告があれば、育児休業の取得準備もスムーズに進むと考えられます。

ただし、妊娠や出産の報告を怠ったことを理由に“解雇”や“降格”などの不利益処分を行った場合、違法となり「無効」にされるおそれがあります。

子の出生後に従業員から申出があった場合、個別の周知や意向確認は不要ですか?

子の出生後であっても、育児休業制度の個別周知や意向確認は必要です。
早急に措置を講じ、速やかに育児休業に入れるよう配慮しましょう。

なお、すぐに休業されると業務に支障が出ることもありますが、取得を控えさせるような周知・意向確認は認められません。

入社半年の従業員についても、育児休業を取得させる義務はありますか?

法改正により、「引き続き雇用された期間が1年以上」という取得要件が撤廃されたため、入社半年の従業員にも基本的に育児休業の取得を認める必要があります。

ただし、労使協定で“雇用期間が1年未満の従業員”を適用除外としている場合、育児休業を取得させる義務はありません。

育児・介護休業法改正へ適切に対応できるよう、弁護士がアドバイスいたします

育児・介護休業法は2022年、2023年と立て続けに改正されており、2025年4月にも改正が予定されています。時代に合わせて頻繁に見直されるため、常に最新情報を把握する必要があります。

弁護士であれば、育児休業制度などについて具体的なアドバイスができるため、事業主の手間を省くことができます。自社に合った制度を構築すれば、より高い効果が得られるでしょう。

弁護士法人ALGは、企業問題に精通した弁護士が多数在籍しています。育児休業や介護休業についてお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

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執筆弁護士

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この記事の監修

執行役員 弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある

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