監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員
団体交渉は、労働組合と会社が労働条件などについて話し合い、取り決める手続きです。
単なる意見交換ではなく交渉であるため、会社側は事前にしっかり準備し、押さえるべきポイントを把握してから協議に臨む必要があります。準備不足のまま当日を迎えると、組合側に交渉をリードされ、会社に不利な結果となるリスクがあるため注意が必要です。
この記事では、団体交渉の流れやスムーズに進めるためのポイント、会社側が避けるべき対応などについてわかりやすく解説します。
目次
団体交渉の流れと進め方のポイント
団体交渉とは、労働組合や外部ユニオン(合同労組)と、賃金などの労働条件について話し合う手続きです。実際の進み方には一定の流れがあり、あらかじめ把握しておくことで、会社としても落ち着いて対応できるようになります。団体交渉のおおまかな流れは、次のとおりです。
- ユニオンや合同労組からの団体交渉の申入れ
- 日時調整などの予備折衝
- 団体交渉の事前準備
- 団体交渉の開催
- 和解による団体交渉の終了
①ユニオンや合同労組からの団体交渉の申入れ
団体交渉は、労働組合やユニオンからの申込みによって始まります。事前の連絡なしに突然、団体交渉申入書や要求書が届くのが一般的です。
要求内容には、基本給アップや労働時間の短縮、残業代の請求といった労働条件のほか、組合事務所の貸与など、組合活動に関する事項が含まれることもあります。会社は正当な理由なく団体交渉を拒否することはできないため、まずは落ち着いて状況を把握することが大切です。
申入書が届いたときに確認すべき主なポイントは、次のとおりです。
- どの労働組合からの申入れか:Webなどで過去の活動や交渉スタイルを調べる。
- 加入者は誰か:現職か退職者かで、紛争の広がり方が変わる。
- 加入型か結成型か:社内に支部を作る結成型は長期化リスクが高い。
- 要求が団体交渉の対象になるか:賃金や労働時間などの義務的交渉事項か、経営判断に属する事項かを見極める。
団体交渉の申込みがあった場合の適切な初動対応については、こちらの記事をご覧ください。
②日時調整などの予備折衝
会社によっては、本番の団体交渉の前に、労働組合と予備折衝を行うこともあります。
予備折衝とは、あらかじめ労働組合と話し合い、交渉の基本的なルールを取り決めることをいいます。この準備をしないまま本番を迎えると、組合側が大人数で来訪したり、予定外の議題が追加されたりして、混乱する事態になりかねません。そのため、多くの会社が予備折衝を行っています。
予備折衝を行う際には、以下の事項について、あらかじめ社内で検討しておくことが必要です。
- 団体交渉の場所
- 団体交渉の日時
- 団体交渉の出席者・発言者
- 団体交渉の協議内容
- 団体交渉の費用負担
- 弁護士への依頼の検討
団体交渉の場所
団体交渉の場所は、トラブルを避けるためにも、外部の貸し会議室やレンタルスペースを利用するのが望ましいでしょう。会社の会議室や労働組合の事務所を使用すると、交渉が長引いたり、会社側の担当者が監禁・脅迫などをされたりするリスクも考えられます。
労働組合が「会社内の会議室で行いたい」と求めてくるケースもありますが、その要求に応じる必要はありません。双方が落ち着いて協議でき、安全性を確保しやすい外部会場を選ぶのが適切です。
団体交渉の日時
団体交渉の日時は、業務時間外とするのが基本です。
業務時間中に行うと、交渉に参加しない従業員の仕事量が増え、長時間労働や作業の遅れにつながります。また、団体交渉中も給与が発生することになるため、組合が不当に交渉を長引かせるおそれもあります。
交渉は「1回につき2時間」にするなど、終了時刻も明確に定めておくと安心です。
団体交渉の出席者・発言者
個人事業であれば事業主本人、企業であれば代表取締役が会社側の担当者として団体交渉に出席することに争いはありません。
一方、代表者以外の者(労務担当役員、人事部長、工場長、事業所長等)が団体交渉を担当することができるかどうかについては、当該企業組織内において、管理・決定権限の配分に応じて団体交渉権限がどのレベルの管理者にどのように配分されているかによって決定されます。
なお、複数人で出席することに問題はありませんが、発言の一貫性を保つためにも、発言者は一人に絞るのが良いと考えられます。
団体交渉の協議内容
団体交渉の協議対象になり得るものは、組合員である労働者の労働条件その他の待遇、当該団体的労使関係の運営に関する事項であって、使用者に処分可能なもののすべてです。
代表的なものとしては、労働の報酬、時間、休息、安全性、補償及び訓練並びに配転、懲戒、解雇等の人事基準、ユニオンショップ、組合活動に関するルール、団体交渉に関する手続きやルール、労使協議手続き、争議行為に関する手続きやルールが挙げられます。
団体交渉の協議内容については、下記の各ページも併せてご覧ください。
団体交渉の費用負担
団体交渉の開催場所を社外の会議室等にすると、費用がかかります。
この費用については、使用者側が負担するのが良いと考えられます。会議室費用を組合に負担させようとすると、費用がかかるのを避けることを理由に、団体交渉の開催場所を組合に有利な会社施設や労働組合の事務所に誘導されるおそれがあるからです。
③団体交渉の事前準備
団体交渉に落ち着いて臨むためには、会社として事前に準備しておくことが大切です。特に以下のポイントを押さえると、当日の交渉をスムーズに進められます。
- 要求書への回答を文書化する
交渉の場で発言がぶれないよう、会社としての回答をあらかじめ書面でまとめておきましょう。 - 発言担当者を決める
複数の担当者が違うことを話すと矛盾が生じるため、メインスピーカーを1名に固定し、他の参加者は補佐役に回るのが適切です。 - 想定問答を作成する
組合からの質問を予測し、回答案を作成しておきましょう。不意の質問にも落ち着いて対応でき、余計な発言や譲歩を防げます。 - 関連資料を準備する
就業規則や労働条件通知書、交渉記録など、必要になりそうな資料は事前にそろえておきましょう。
④団体交渉の開催
あらかじめ調整した日時と場所に、労働組合と会社の担当者が集まり、正式に団体交渉が行われます。交渉の場では、まず組合から提出された要求書に対して、会社側が用意した回答を示し、その内容を踏まえて質疑応答や意見交換が進んでいきます。扱うテーマによっては、1回の交渉で合意に至らないことも多く、複数回にわたって協議を続けるのが一般的です。
団体交渉当日のおおまかな流れは、以下のとおりです。
- 会場準備
- 会社の立場の説明
- 団体交渉の実施
- 録音や議事録の作成
会場準備
開始時刻の30分〜1時間前には会場入りし、机の配置や資料のセッティングを済ませておきましょう。会社側と労働組合側が向き合う形で机を並べ、必要な資料を配布しておけば、交渉開始後の進行がスムーズになります。
また、労働組合の担当者が予定より早く到着することは珍しくないため、早めに準備を済ませておくことが大切です。設営が完了していれば、会場内で待機してもらってもよいですし、会社側で打ち合わせ中であれば、外で待ってもらう形でも問題ありません。
会社の立場の説明
団体交渉が始まったら、会社としての立場や主張を、粘り強く伝えることがポイントです。経営上の必要性や法的な根拠など、具体的な理由を示しながら説明することで、より説得力が生まれます。
交渉の途中では、組合側が感情的になる場合もありますが、担当者は冷静に落ち着いて対応する姿勢が求められます。また、虚偽のデータや根拠のない情報を持ち出すと、誠実交渉義務違反と判断され、違法となるおそれがあるため注意が必要です。事実に基づいた正確な説明を徹底しましょう。
団体交渉の実施
団体交渉では、進行役は基本的に労働組合側が務めます。組合から要求内容の説明を受けたら、会社は事前に準備しておいた回答書を渡し、その内容を説明します。回答に対しては質問や反論を受ける可能性が高いため、あらかじめ想定問答集を用意しておくのが望ましいでしょう。
また、交渉中に新たな議題が持ち上がったり、予想外の質問が出たりすることもあります。対応できる部分については回答して問題ありませんが、その場で軽々しく要求を呑むのは避けるべきです。回答が難しい場合は「いったん持ち帰って検討します」と伝えて、慎重に判断しましょう。
録音や議事録の作成
団体交渉では、後のトラブルを防ぐため、交渉内容を録音したり、議事録を残しておくことが重要です。たとえ労働組合側が議事録を作成していたとしても、組合に都合の良い事情だけが記載されている可能性もあります。会社としても自ら議事録を作成し、事実関係を正確に記録しておきましょう。
なお、録音を行う場合は、公平な交渉にするためにも、あらかじめ組合側に録音することを伝えて、了承を得るのが適切です。交渉開始前のあいさつや、段取り確認のタイミングで、自然に申し出ると良いでしょう。詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
⑤和解による団体交渉の終了
団体交渉で会社と労働組合が合意に達した場合は、合意内容をまとめた協定書を作成し、双方が署名・押印します。協定書には、賃金や労働時間など、合意した新しい労働条件などを記載します。さらに、これ以上請求しないと確認する清算条項、情報漏れを防ぐ口外禁止条項、双方の信用を守る誹謗中傷禁止条項などを設けることも多いです。
署名・押印された協定書は法的効力をもつ労働協約となり、会社が一方的に内容を変更することはできません。そのため、合意した内容が正しく文書に反映されているか慎重に確認する必要があります。特に協定書案を組合側が作成した場合は、会社に不利な文言が含まれていることもあるため、弁護士によるチェックを受けることをおすすめします。
労働協約や労働協約の注意点について、詳しい内容は下記のページをご覧ください。
団体交渉の決裂・打ち切りとなったらどうする?
団体交渉は、双方が歩み寄って和解で終わることもありますが、必ずしも話し合いが順調に進むとは限りません。意見の隔たりが埋まらず決裂してしまう場合や、一方が交渉を打ち切ることもあります。ここでは、こうした決裂と打ち切りの違いや、会社側に求められる対応について解説します。
団体交渉の決裂
団体交渉の決裂とは、会社と労働組合が互いに主張を譲らず、話し合いを続けても合意に至らない状態をいいます。決裂そのものに違法性はありませんが、その後の展開が厳しくなる可能性があるため注意が必要です。
例えば、労働組合は会社側の姿勢を問題視し、街頭宣伝やビラ配布などの広報活動を強化する可能性があります。また、労働審判の申立てや訴訟提起といった、法的手段に踏み切るケースも少なくありません。そのため、会社が労働組合の要求を受け入れるべきか、あるいは交渉を続けるべきかについては、決裂後のリスクを踏まえて慎重に検討する必要があります。また、決裂までのやり取りを示せるよう、交渉内容を記録した議事録を保存しておくことも欠かせません。
団体交渉の打ち切り
団体交渉の打ち切りとは、会社または労働組合のどちらかが、自らの判断で交渉を終了させることをいいます。双方が議論を尽くして合意に至らない決裂とは異なり、打ち切りは一方的に交渉を終わらせる行為です。そのため、誤った判断をすると、誠実交渉義務違反として不当労働行為に問われるリスクがあるため注意が必要です。
打ち切りが認められるには、双方が主張や提案、説明を十分に行い、これ以上交渉しても進展が見込めない状態に達している必要があります。例えば、賃上げの交渉で、会社が賃金水準の根拠資料や代替案を提示しても、組合が同じ要求を繰り返すケースなどが典型例です。打ち切る際は、これまでの交渉経過を議事録に残し、後に不当労働行為と指摘されないよう備えておきましょう。
団体交渉を進める上で会社がやってはいけないこととは?
団体交渉で会社側が特に注意すべきなのは、以下の3点です。
- 署名捺印には応じない
議事録や合意書へのサインは、交渉が終わるまでは避けるべきです。組合に有利な内容が含まれている可能性があり、署名・捺印した瞬間に労働協約として扱われる可能性があるためです。 - 要求をそのまま呑まない
会社には誠実交渉義務がありますが、組合の要求をすべて受け入れる義務はありません。会社の主張や反論はしっかり伝え、不当な要求には屈しないことが重要です。 - 訴訟を理由に交渉を拒否しない
協議事項が裁判で争われていても、組合から交渉を求められれば応じる必要があります。その際は「会社の意見は裁判で主張しているとおりです」と説明すれば足ります。
団体交渉でやってはいけない対応についての詳細は、こちらの解説をご覧ください。
団体交渉に関する裁判例
事件の概要
労働組合が会社に対し、昭和59年、ユニオンショップ協定締結、チェック・オフ実施、組合事務所貸与、組合掲示板設置等を要求しました。その後、昭和61年7月、労働組合は、会社に対し、組合役員への配転命令及び配転基準・手続き等についての団体交渉も求めました。
この間、労働組合と会社の間で、賃金、諸手当引き上げ、並びに賞与等についての妥結はありましたが、上記の事項については交渉が継続していました。
しかし、会社は以後の労働組合からの団体交渉の申し出に対し、各事項は解決済みであるとして団体交渉を拒否し続けました。
そこで、労働組合が労働委員会に対して救済を申し立てたところ、労働委員会は、「会社は、解決していないものを解決済みであるとして団体交渉を拒否してはならず、誠実に団体交渉に応じなければならない」等を内容とする救済命令を発しました。
これに対し、会社が労働委員会の救済命令の取り消しを求めて行政訴訟を提起したというのが、本事件の概要です。
裁判所の判断(昭和62年(行ウ)第130号 東京地方裁判所 平成元年9月22日判決)
裁判所の判断は、以下のとおりです。
使用者は、自己の主張を相手に正しく理解してもらうため、誠意をもって団体交渉に対応する義務がある。労働組合の要求に対しては、単に回答するだけでなく、その根拠を具体的に説明したり、必要に応じて資料を提示したりすることが求められる。
また、組合の要求に応じられない場合でも、なぜ難しいのかを説明し、論拠をもって反論するなどの努力をすべき義務がある。そして、組合が合意を目指して努力している場合には、使用者側も誠実な対応を続け、少しでも合意の可能性を探らなければならない。
もっとも、使用者の団交応諾義務は、労働組合の要求に応じたり譲歩したりする義務までは含まない。しかし、労働組合の要求に応じられないのであれば、その理由を十分説明し納得が得られるよう努力すべきである。
本件会社の態度は、労働組合の要求に対し、具体的な検討を行っておらず、不当労働行為である。
よって、労働委員会の救済命令は正当なものである。
ポイント・解説
労組法7条2号「団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと」という内容に、使用者が誠実に団体交渉に応じないことが含まれることを明言した点がポイントとなります。
また、誠実交渉義務という概念を裁判例上明確に定義した点にも意義があります。
さらに、誠実交渉義務の具体的内容として、①自己の主張を相手方が理解し納得することを目指すこと、②相手方への回答や自己の主張の根拠を具体的に説明すること、③自己の主張を裏付けるのに必要な資料を提示すること等が含まれることを指摘した点も、ポイントとなるでしょう。
団体交渉の進め方に関するQ&A
団体交渉はどのくらいの期間・回数がかかりますか?
-
団体交渉の回数は議題によって異なりますが、一般的には2週間~1ヶ月に1回のペースで、平均3〜4回行われることが多いです。つまり、交渉期間の目安は2~3ヶ月程度と考えるとよいでしょう。
ただし、議題が複雑な場合や、会社と組合の主張に大きな隔たりがある場合は、さらに長期化することもあります。団体交渉では、議題説明や資料の提出、主張のすり合わせに時間がかかるため、1回でまとまることは珍しく、複数回の話し合いを重ねて合意を目指すのが通常です。
団体交渉にかかる期間を短縮する方法はありますか?
-
団体交渉の期間を短縮するには、まず会社側の事前準備を徹底することが欠かせません。議題を整理し、必要資料をそろえておけば説明がスムーズになり、余計な交渉回数を減らせます。
また、組合からの不当要求が長期化の原因となるため、会社として譲れない点を明確にし、正当な理由を示して早めに拒否する姿勢も求められます。さらに、労働問題に詳しい弁護士に相談することも効果的です。交渉の進め方の助言や書面のチェックを受けられるため、交渉期間の短縮につながるでしょう。
団体交渉に弁護士は同席できますか?
-
団体交渉には、弁護士が同席することが可能です。
弁護士にご依頼いただければ、団体交渉に会社側担当者とともに出席し、交渉が会社側に不利に進まないよう、法的観点から適切なアドバイスをすることができます。弁護士がいない状態で交渉に臨むと、担当者が組合の圧力に負け、冷静な判断ができずに労働協約を結んでしまうケースも見られます。こうしたリスクを防ぐうえでも、弁護士に同席してもらうことは、会社にとって大きなメリットとなるでしょう。
団体交渉を弁護士に依頼するメリットについての詳細は、こちらの記事をご覧ください。
団体交渉を有利に進めるためにも専門的知識がある弁護士にご相談ください
団体交渉は、対応を誤ると会社に不利な結果を招いたり、不当労働行為として違法と判断されるおそれがあるため、会社側の担当者には慎重な対応が求められます。さらに、要求への回答準備や想定される質問への対策など、事前準備も欠かせません。しかし、団体交渉に不慣れな場合、これらを会社が自力で行うのは困難です。
弁護士であれば、団体交渉を申し込まれたときの初動対応から事前準備、当日の対応までトータルでサポートできます。また、団体交渉に同席することも可能なので、労働組合の圧に押されて不当な要求に応じるリスクも避けられます。
「団体交渉を申し込まれた」「どのように対応すべきか不安」という方は、ぜひ一度弁護士法人ALGにご相談ください。
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執筆弁護士

- 弁護士法人ALG&Associates
この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)
執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。
近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある
