団体交渉でやってはいけない対応|10の禁止事項を弁護士が解説

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 家永 勲

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

従業員が労働組合を結成して団体交渉を求めてきたら、団体交渉の経験のない使用者は困惑したり、怒りを覚えたりするかもしれません。中には、断固として拒否する方もいらっしゃるでしょう。
しかし、会社が正当な理由なく団体交渉を拒否することは法律で禁じられています。
本コラムでは、団体交渉において会社がやってはいけない対応について解説していきます。

団体交渉の対応で会社が注意すべきこととは?

団体交渉において会社が特に避けるべきことは、不当労働行為であると認定されることです。

団体交渉とは、労働者が集団となって、会社との間で労働条件などについて交渉することをいいます。労働者が団体交渉を行う権利は憲法28条で保障され、会社側には労働組合法7条2号で団体交渉に誠実に応じることが義務付けられています。

正当な理由なく団体交渉を拒むことは禁じられており、不当労働行為として違法となります。
不当労働行為と判断されると、労働委員会から今後は団体交渉を拒否してはならない旨の救済命令が出されたり、損害賠償責任を追及されたりするおそれもあるため注意が必要です。

団体交渉について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

団体交渉における不当労働行為

労組法7条2号は、会社に対し団体交渉に誠実に応じることを義務付けており、正当な理由なく拒むことを禁じています(誠実交渉義務)。この趣旨は、円滑な団体交渉の実現にあります。

団体交渉における不当労働行為とは、団体交渉を申し込まれた際に、正当な理由なく拒否することだけではなく、途中から団体交渉を拒否したり、団体交渉に応じながらも不誠実な態度を取ったりすることも含まれます。

例として、以下が挙げられます。

  • 理由もなく団体交渉を拒否する
  • 交渉の日時・場所等に関して正当ではない理由を主張して団体交渉を拒否する
  • 不誠実な態度で交渉に臨み続ける、交渉を打ち切る
  • 組合の要求を拒否する際に、資料の開示や具体的な理由の説明を行わない
  • 実質的な交渉権がある者を団交に出席させない

団体交渉で会社がやってはいけない10の対応

団体交渉で会社がやってはいけない対応として、以下が挙げられます。

  • 正当な理由なく団交を拒否する
  • 所定労働時間内に交渉を行う
  • 社内施設や労働組合事務所を使用して交渉する
  • 無茶な要求でも拒否せずに応じる
  • 組合をやめるように説得する
  • 組合員を特定しようとする
  • 労働組合が用意した書類に安易にサインする
  • 上部団体役員の出席を拒否する
  • 子会社の団体交渉に親会社が参加する
  • 訴訟中だからと団体交渉を拒否する

以下で各対応について詳しく見ていきましょう。

団体交渉の具体的な進め方について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

正当な理由なく団交を拒否する

団体交渉を正当な理由なく拒否することは、不当労働行為として禁止されています(労組法7条2項)。また、形式的には団体交渉に応じても、誠実に対応しない場合も団体交渉拒否に含まれます。

団体交渉の申し入れの時点から、正当な理由が認められることは少ないため、申し入れを受けた場合は、基本的に誠実に応じることを念頭において対応するべきでしょう。

例外として、「誠実に交渉を尽くしたが、和解に至らなかった」「子会社の社員から団交を求められた」「平和な団交が期待できない」「交渉内容が義務的団交事項ではない」といった場合は、正当な理由として拒否が認められる場合がありますが、これらの事情がある場合でも、個別の事情を踏まえて正当性が判断されます。

団体交渉の対応方法について詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。

所定労働時間内に交渉を行う

労働組合より、所定労働時間内に団体交渉を行うよう要求されたとしても、労働組合の活動は所定労働時間外会社外の施設で行うのが原則となっています。

所定労働時間内の団体交渉に応じてしまうと、仕事を一時中断して団体交渉をすることになるだけでなく、労働者側にその時間分の賃金を支払うことにもなりかねません。また、所定労働時間内の団体交渉を認めたと主張されるおそれもあります。

そのため、団体交渉の日時については、原則として就業時間外とするようにしましょう。また、時間に関しては2時間ほどを目安にするのが望ましいといえます。

社内施設や労働組合事務所を使用して交渉する

労働組合は、会社内の施設や労働組合事務所を使用して団体交渉を行いたいと要求する場合がありますが、これらの場所で団体交渉してはいけません。

団体交渉を会社施設や労働組合事務所で行うと、終わり時間が設定しづらく、エンドレスに団体交渉が続くおそれがあります。また、社内の施設で団体交渉を行うと、団体交渉が開催中であることが社内に広まり、社員の士気が低下する可能性があります。

さらに、団体交渉に出席する組合員の素性が分からない状態で組合事務所に行くことは、安全上望ましくありません。団体交渉においては、外部の会議室など公共施設を会社側の負担で使用すべきでしょう。

無茶な要求でも拒否せずに応じる

労働組合は、不当解雇の撤回や、ハラスメントにおける会社の責任の容認など、会社側に応じがたい要求をしてくるケースが多いです。労働組合から要求されたならば、たとえ無茶な要求でも応じる必要があると考える使用者もいらっしゃるようですが、それは誤解です。

会社には団体交渉を誠実に行うべき義務がありますが、この誠実交渉義務は労働組合の言うことにすべて応じるべき義務まで含むものではありません。
労働組合の要求に応じることができないのであれば、労働組合に対してその証拠を示して具体的な理由を説明すれば十分であり、要求を拒否したとしても不当労働行為に当たらないものと考えられます。

組合をやめるように説得する

会社が労働組合員に対し脱退するよう、又は組合に加入しないよう説得することは、労働組合の運営に割り込む支配介入行為であるため、不当労働行為として禁止されています。

労働組合への加入は社員の意思で決めたことであるため、素直に応じて脱退するとは考えられず、組合に揚げ足を取られて、かえって会社側に不利に団体交渉が進められるおそれがあります。

また、会社代表者は発言していなくとも、管理職等の社員が独自の判断で、組合員に対して脱退を誘導するような発言をしてしまうと、会社の意思を表した発言と評価されて、不当労働行為とみなされる可能性もあるため注意が必要です。

組合員を特定しようとする

会社によっては、組合員名簿を開示しないかぎり、団体交渉に応じないという態度を取ることがあります。 しかし、労働組合には組合員を明らかにする義務はありません。組合員を特定しようとすることは、組合員への嫌がらせや脱退の勧奨を行うことが想定され、不当労働行為と判断される可能性があります。

そのため、組合員名簿の提出を要求することや、組合員が特定できないことを理由に団体交渉を拒否することは認められませんので注意が必要です。
裁判例でも、労働組合が組合員の解雇撤回を求めて会社に団体交渉を申し込んだところ、会社が組合員名簿の提出が条件であるとの対応をとった事案につき、不当労働行為と判断されています(東京地方裁判所 昭和44年2月28日判決)。

労働組合が用意した書類に安易にサインする

労働組合によっては、団体交渉の終了後に議事録と題する書面に会社担当者のサインを求める場合があります。しかし、組合が持参した書類に安易にサインしてはいけません。

議事録でも覚書でも労働協約の体裁を備えていれば、労働協約としての効力を有します。労働協約にサインすると、記載事項を会社として守る義務が生じ、団体交渉の契機となった社員以外の社員にも影響を及ぼします。そのため、慎重に内容を精査することが必要です。

また、組合が用意した書類は組合に有利な内容で作成されていることが多く、十分に確認せずサインすると会社が不利益を受けるおそれがあります。
どのような書面でも社内に持ち帰り検討すると伝えて、団体交渉の席上でサインしないようにしましょう。

上部団体役員の出席を拒否する

団体交渉では、会社とは無関係な労働組合の上部団体の役員が出席することがあります。団体交渉で話し合う議題は労働条件などがメインであるため、会社とは無関係な人物がなぜ登場するのかと疑問に思う方は少なくないでしょう。

しかし、労働組合は交渉の権限を第三者に委任することが認められており、委任を受けられる者の範囲に制限はないため、他の労働組合の役員が出席したとしても問題ありません(労組法6条)。そのため、上部団体の役員の出席を理由に団体交渉を拒否することはできません。

仮に拒否すると、不当労働行為と判断されるだけでなく、労働組合の打って付けの非難要素となり、今後の交渉が会社側に不利に進められるリスクがあるためご注意ください。

子会社の団体交渉に親会社が参加する

基本的に親会社は子会社の社員からの団体交渉に応じる必要はありません。親会社と子会社はそれぞれ独立した法人格であり、子会社の社員は子会社との間でしか雇用関係を結んでいないためです。

ただし、親会社が子会社の労働条件等を決定できる立場にあるなど、関係会社と親会社が一定以上の密接な関係にある場合は、子会社との団体交渉に誠実に応じる義務があります。

そのため、子会社の社員から団体交渉を求められた場合は、雇用関係はないという理由だけで拒否することは危険です。団体交渉のテーマを確認し、実質的に親会社が決めていると判断される事項が入っているならば、団体交渉に応じることが適切です。判断できない場合は弁護士にご相談下さい。

訴訟中だからと団体交渉を拒否する

裁判や労働審判と平行して、労働組合から団体交渉を申し入れられるケースは少なくありません。

例えば、不当解雇を巡って裁判等をしている最中に、労働組合からその社員の解雇の撤回をテーマとする団体交渉を申し入れられたようなケースが挙げられます。
訴訟中であったとしても、団体交渉を拒否することはできず、原則として会社側は団体交渉に応じなければいけません。

もっとも、団体交渉に応じたとしても、交渉議題は訴訟と重複するため、組合の要求に対して「裁判で主張しているとおりです」と言うほかないと思われますが、このような対応でも誠実交渉義務に違反しないと考えられます。

団体交渉における会社側の対応が問題となった裁判例

事件の概要

当該事例は、賃上げ等の問題についての団体交渉において、以下の点を含む事情を総合的に勘案し、不当労働行為に当たるとされた事例です。

①代表取締役はほとんど出席せずに、その対応を専務取締役に任せきりにした
②値上げに応じられない具体的理由や資料を示さずにゼロ回答に終始した

裁判所の判断

【昭和53年(行ウ)第30号 大阪地方裁判所 昭和55年12月24日判決】
裁判所は以下を理由として、会社側の行為は団体交渉の誠実交渉義務に違反し、不当労働行為にあたると判断しました。

●会社に課せられた団体交渉応諾義務は、単に団体交渉の場に出席したり、労働組合の代表者と会って会話を交わしたりすれば良いというわけではなく、誠実に交渉を行うべき義務も含むと解される。

●会社側は労働組合からの賃上げ要求に対して、労働組合が検討できる資料の提示や具体的な説明を行わないまま、単に経営難であるからという理由のみでゼロ回等に終始し、お互いに合意に至るよう努めていなかった。

●専務取締役は経営を任かされていたが、賃上げの決定について独断で決めることはできず、代表取締役の指示を仰ぐ必要があったため、代表取締役自らが団体交渉に出席すべきであったが、団体交渉を専務取締役に任せて、本人はほぼ出席していなかった。

ポイント・解説

本判決は、賃上げ等の要求に対するゼロ回答について、他に採るべき方法がないかを十分に検討し、かつ労働組合に対し、使用者側の結論がやむを得ないものであることの資料等を示すなどして、誠意をもった対応をすることが求められることを判示しました。

さらに、使用者側の出席者について、団体交渉の担当者を代表取締役とすべきであるとまで判示したものではありませんが、団体交渉の議題や使用者側の出した結論からして、代表取締役が出席し説明するよう努めるべきであったとされています。

このように裁判例においては、誠実な団体交渉応諾義務を使用者側に課している例が散見されます。

団体交渉で誤った対応をしないためにも弁護士法人ALGまでご相談ください

団体交渉では、法律で厚く保護された労働組合の権利を守る必要があるため、高度な交渉テクニックが求められます。団体交渉を正当な理由なく拒否すると、不当労働行為として、会社側が大きなダメージを受けるおそれがあるため注意が必要です。

弁護士法人ALGには団体交渉を得意とする弁護士が多く在籍しています。
団体交渉の申し込みに対する回答書の作成や、団体交渉の同席などを行い、会社にとって有利な結果が得られるよう尽力することが可能です。また、団体交渉の終了後も、団体交渉を防止するため、就業規則や労務管理体制の見直しなどについてアドバイスすることが可能です。ぜひ私たちにご相談ください。

ちょこっと人事労務

企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ

企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料

企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません

0120-630-807

平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)

執筆弁護士

プロフェッショナルパートナー 弁護士 田中 真純
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所プロフェッショナルパートナー 弁護士田中 真純(東京弁護士会)

この記事の監修

執行役員 弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある

労働法務記事検索

労働分野のコラム・ニューズレター・基礎知識について、こちらから検索することができます