監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員
外国人雇用に取り組む企業は、外国人特有の問題や労務手続きに留意する必要があります。
例えば、在留資格や技能実習に関する知識は、外国人を雇用するうえで非常に重要なため、事業主は正しく理解しておくことが重要です。
本記事では、外国人雇用で守るべき法律、法律に違反した場合の罰則、適切な労務管理などについて解説していきます。各法律のポイントも紹介しているため、「違いがわからない」という方もぜひご覧ください。
目次
外国人を雇用する際に守るべき法律
外国人労働者に適用される法律は、以下のようなものです。主に労働者保護や社会保障関連の法律が多くなっています。
| 労働基準法 | 労働条件の最低基準などを定めた法律 |
|---|---|
| 入管法 | 日本への出入国や外国人の在留について定めた法律 |
| 最低賃金法 | 賃金の最低限度額を定めた法律 |
| 労働安全衛生法 | 労働者の健康と安全を守るための法律 |
| 労働者災害補償保険法 | 労働災害発生時の補償について定めた法律 |
| 雇用保険法 | 雇用保険による給付について定めた法律 |
| 労働施策総合推進法 | 労働者が生き生きと働ける社会を実現するための法律 |
| 労働契約法 | 労働契約の基本的なルールを定めた法律 |
| 厚生年金保険法 | 老後の所得補償などについて定めた法律 |
特に「入管法」における在留資格や、「労働施策総合推進法」に基づく“外国人雇用状況の届出”などは、外国人雇用特有のルールのため注意が必要です。
労働基準法
労働基準法とは、賃金や労働時間、休日といった労働条件の最低基準を定めた法律です。
例えば、1日8時間、週40時間の「法定労働時間」を超えて働いた労働者には、日本人・外国人を問わず一定の割増賃金を支払わなければなりません。
また、労働基準法3条では、労働者の国籍や信条、身分を理由とする差別的取り扱いを禁止しています。「外国人だから」という理由で不当に賃金を引き下げたり、残業代を不支給としたりすることは違法になります。
出入国管理及び難民認定法(入管法)
入管法とは、日本への出入国や外国人の在留などを適切に管理するための法律です。外国人が日本で働くための「在留資格」についても具体的に定められています。
2019年4月には「特定技能」の在留資格が追加され、より多様な外国人を雇用できるようになりました。
特定技能とは、人手不足が著しい16業種において、一定の能力やスキルを備えた外国人を取得できる在留資格です。企業は即戦力となる外国人を雇用できるため、人手不足の解消につながる可能性があります。
事業主は外国人の在留カードを見て、就労可能な在留資格を保有しているか、就労できる業務の範囲などを必ず確認しましょう。
入管法の改正内容は、以下のページでも紹介しています。
労働施策総合推進法
労働施策総合推進法とは、労働者が能力を存分に発揮して働けるよう、事業主に様々な措置を義務付けた法律です。
外国人雇用では、以下2つの対応が必要です。
外国人雇用状況の届出
外国人労働者の雇入れ時や離職時は、ハローワークに当該労働者の在留資格などを届け出なければなりません。
〈届出期限〉
・雇入れ時:翌月10日まで
・離職時:離職日の翌日から10日以内
〈提出方法〉
ハローワークに書類を提出、または電子申請
外国人労働者の雇用管理の改善
「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」に基づき、雇用管理上の適切な措置を講じる必要があります。
具体的には、募集や採用時の対応、解雇の予防や再就職援助などについて定められています。
外国人雇用状況の届出については、以下のページでも解説しています。
最低賃金法
最低賃金法は、賃金の最低限度を定め、労働者の生活安定を図るための法律です。
日本で働くすべての労働者に適用されるため、外国人労働者であっても最低賃金を保証する必要があります。
詳しくは以下のページをご覧ください。
労働契約法
労働契約法とは、労働者と企業の間で起こるトラブル(個別労働紛争)を未然に防ぎ、労働者の保護を図るため、労働契約の理念や基本ルールについて定めた法律です。
具体的には、以下のような事項について一定のルールが定められています。
- 安全配慮義務
- 労働契約の成立や変更
- 就業規則
- 出向や懲戒
- 解雇
- 有期雇用契約
外国人労働者の場合、文化や慣習の違いから労働トラブルが起こるケースも多いため、特に注意が必要です。適切な対応を怠った場合、企業の“権利濫用”とみなされ、手続きが無効となる可能性があります。
労働安全衛生法
労働安全衛生法とは、労働者の健康と安全を守るため、また快適な職場環境を整備するために、事業主が講じるべき措置などを定めた法律です。
具体的には、以下のような事項について一定のルール(義務)を課しています。
- 安全管理者や衛生管理者の選任
- 危険または有害な業務への対策
- 安全衛生教育
- 健康診断やストレスチェックの実施
外国人労働者に対しても、労働安全衛生法に基づき適切な措置を講じることが重要です。
労働安全衛生法については、以下のページでも詳しく解説しています。
労働者災害補償保険法
労働者災害補償保険法とは、労災保険の内容について定めた法律です。
具体的には、労災認定の基本的な要件、給付内容などが定められています。
労災保険の適用対象は、「労働者として働くすべての人」であり、国籍は問いません。企業との雇用契約に基づいて働いていれば、外国人労働者でも労災保険の補償を受けることができます。
また、雇用契約を締結していなくても、実質的に使用者の指揮命令下で業務を行い、報酬を得ている場合は労災保険が適用される可能性があります。
健康保険法
健康保険法は、労働者とその被扶養者が業務外で病気や怪我をした際に保険給付を行い、生活を支えるための法律です。健康保険に加入する企業の労働者であれば、日本人・外国人を問わず給付を受けることができます。
詳しくは以下のページをご覧ください。
厚生年金保険法
厚生年金保険法とは、会社員や公務員が加入する公的年金制度について定めた法律です。
具体的には、老後の生活を支えるための「老齢厚生年金」、労働者に万が一の事態が起きた場合の「障害厚生年金」、「遺族厚生年金」があります。
厚生年金の加入要件は、以下の4つです。
- 週の勤務時間が20時間以上
- 給与が月額8万8000円以上(残業代や通勤手当を除く)
- 2ヶ月を超えて働く見込みがある
- 学生ではない
上記の要件をすべて満たす者は、国籍や雇用形態を問わず厚生年金の加入対象となります。
雇用保険法
雇用保険法とは、雇用保険の加入要件や給付手続きなどについて定めた法律です。
労働者が失業した場合に一定の「失業手当」を支給し、再就職までの生活を支援することを目的としています。
雇用保険の加入要件は、以下の2つです。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 31日以上、継続して雇用される見込みがある
上記の要件を満たす者は、日本人・外国人を問わず雇用保険の加入対象となります。
ただし、留学生のアルバイトなど一部の外国人労働者は適用対象外となるため注意が必要です。
外国人雇用に関する法律は技能実習生にも適用されるのか?
外国人技能実習制度とは、外国人が日本の技術や知識を学び、母国の経済発展に活かしてもらうための制度です。人手不足の解消よりも、国際貢献を目的としています。
技能実習生も企業と雇用契約を結んで働くため、各種労働関係法令が適用されます。
外国人技能実習制度については、以下のページで詳しく解説しています。
外国人雇用に関する法律に違反した企業への罰則
外国人労働者にも様々な法律が適用されるため、労務管理は適切に行うことが重要です。
例えば、以下のような行為は違法となり、罰則の対象となります。
| 違法行為の例 | 罰則 |
|---|---|
| 時間外労働、深夜労働、休日労働などに対して割増賃金を支払わない | 6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(労働基準法119条1号) |
| 最低賃金よりも低い賃金額を定める | 50万円以下の罰金(最低賃金法40条) |
| 外国人雇用状況の届出を行わない、または虚偽の内容を届け出る | 30万円以下の罰金(労働施策総合推進法40条1項) |
外国人雇用で労働基準法違反とみなされた裁判例
事件の概要
【平22(ワ)42153号 東京地方裁判所 平成23年12月6日判決、デーバー加工サービス事件】
技能実習生として働く外国人が、給与からの天引き額が日本人労働者と異なることを理由に、企業の労働基準法違反を訴えた事案です。
企業は労働者に寮を提供しており、住宅費や水道光熱費などを「寮費」の名目で給与から天引きしていましたが、外国人技能実習生の方が日本人労働者よりも多くの金額が天引きされていました。
技能実習生は、企業の対応について「労働基準法3条に定める均等待遇に反する」と主張し、差額分の返還等を求めて裁判を起こしました。
なお、企業側は、天引き額の差は「生活用品の無償提供等の事由を加味したものであり、合理的な根拠に基づく」と反論しています。
裁判所の判断
裁判所は、「企業の対応は労働基準法3条に違反するものであり、認められない」と判断しました。
企業は外国人技能実習生に対して生活用品などを無償提供していましたが、それが寮費に大きな差を設ける理由にはならず、合理的とはいえないと判断されています。
ポイント・解説
外国人労働者にも労働基準法が適用される以上、労働条件は基本的に日本人と同一の取り扱いをすべきとされています。
合理的な根拠もなく、「外国人だから」という理由で待遇に差を設けることは、差別にあたるだけでなく労働トラブルの原因にもなるため、注意が必要です。
外国人雇用に関する法律についてのQ&A
在留資格で認めている範囲外の仕事をすると違法ですか?
-
在留資格の範囲を超えて就労することは、基本的に違法となります。事業主はあらかじめ在留カードを確認し、在留資格を超えない範囲でどのような業務を任せるか決定しなければなりません。
ただし、出入国在留管理庁から「資格外活動許可」を得ている場合、在留資格の範囲を超えて就労できる可能性があります。
資格外活動許可のない外国人を在留資格の範囲外で働かせた事業主は、未取得の事実を知らなかったとしても処罰を受けるおそれがあります(入管法73条の2第1項、第2項2号)。
外国人労働者にも福利厚生を提供する必要はありますか?
-
外国人労働者にも、日本人と同様に福利厚生を提供しなければなりません。
国籍の違いを理由に待遇に差を設けることは、労働基準法3条違反などに該当する可能性があります。外国人雇用では企業に適切な雇用管理が求められますが、具体的な措置については、労働施策総合推進法に基づく指針で以下のように定められています。
〈外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針〉
(福利厚生施設)
適切な宿泊の施設を確保するように努めるとともに、給食、医療、教養、文化、体育、レクリエーション等の施設の利用について、十分な機会が保証されるように努めること。福利厚生の種類などは、以下のページで紹介しています。
在留資格の期限が迫っていることを理由に雇い止めをしても良いですか?
-
外国人労働者についても「雇い止め法理(労働契約法第19条)」が適用されるため、合理的な理由がない限り、企業が一方的に雇用契約を打ち切ることはできません。
例えば、すでに複数回契約更新が行われており、今後も雇用が継続することが期待できるような場合、雇い止めの有効性は厳しく判断されます。
在留資格の期限が迫っている場合、雇い止めではなく「在留資格の更新」を促すのが望ましいでしょう。
外国人雇用における法令遵守については弁護士にご相談ください
外国人雇用では、日本人労働者と異なる労務管理や手続きが必要となるため、事業主は適切な対応が求められます。
特に、賃金や労働時間、福利厚生といった労働条件の内容はできるだけ丁寧に説明し、認識のずれを未然に防ぐことが重要です。
弁護士に相談することで、必要な労務手続きや雇用管理措置について具体的なアドバイスをもらえるため、担当者の手間や負担の軽減につながります。
また、雇用契約書などの内容確認(リーガルチェック)は、外国人との労働トラブルを予防するために有効です。
弁護士法人ALGは、企業法務に精通した弁護士が多く在籍しています。「外国人雇用に不安がある」という方は、ぜひ一度ご相談ください。
企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ
企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※
企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)
会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません
※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)
執筆弁護士

- 弁護士法人ALG&Associates
この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)
執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。
近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある
