【2024年4月】運送業に対する時間外労働の上限規制(年960時間)が適用

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 家永 勲

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

2024年4月1日から運送業について、年間残業時間上限960時間の規制が設けられます。
この残業時間の上限規制は「2024年問題」ともいわれ、運送業界に多大な影響が及ぶと考えられています。何ら対策をせずに2024年を迎えると、ドライバーの減収や離職といったさまざまな問題に直面することになるでしょう。

そこで、「年間残業時間上限960時間の規制とはどのようなものなのか」、「2024年までに運送業者が取り組むべき対策はあるのか」など、働き方改革への対応でお困りの企業様に向けて詳しく解説していきます。

目次

2024年4月から運送業の時間外労働は年960時間が上限に!

いわゆる働き方改革の一環としての労働基準法の改正により、2019年以降は労働時間の上限規制が設けられています。

人手不足等により時間外労働が常態化している運送業等の業種では、この上限規制については2019年から即座に適用されず、5年間は適用を猶予されていました。
しかし、2024年4月に、この5年間の猶予期間が終了し、運送業について、年960時間の時間外労働の上限規制が課されることとなります。

本コラムではこの運送業の上限規制について詳しく見ていきます。

運送業における労働時間の現状

2024年4月までは、まだ5年間の猶予期間が続いているため、運送業に上限規制はない状態です。
そのため、現状は960時間を超えて残業させた場合であっても、企業が罰則に問われることはありません(行政指導をされる可能性はありますが、行政指導に強制力はありません)。

しかし、あるアンケート調査資料によると、2020年時点でトラック運送事業者の2割近くが年960時間を超えて時間外労働が行われているという調査結果が出ています。
つまり、2024年4月の猶予期間終了が徐々に迫っている中、時間外労働の抑制策を講じなければ、上限規制に引っかかる事業者が相当数存在する可能性があるということです。

年間960時間の上限に違反した場合の罰則

2024年4月以降、上限規制が適用されるようになってから、960時間を超えて運送業の労働者を働かせた場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰則が科される可能性があります。

2024年問題とは?上限規制が運送業界へ与える影響

2024年4月から運送業の上限規制が適用されることになり、運送業界には以下の3つの重大な影響が生じる可能性があることを、「2024年問題」といわれています。

物流・運送会社の利益減少

運送事業は、貨物を運送することによって売上を上げていますが、現状、運送のためにはドライバーによる労働が必要不可欠です。ドライバーの労働時間に上限が設けられ、これに対応してドライバーの労働時間を減らした結果、その分貨物の運送量、ひいては運送事業者の売上が必然的に減少することとなります。

当然、労働時間を減らす分、ドライバーに支払う給料、つまり人件費を圧縮できることもありますが、人件費以外の経費は変わらず発生するため、利益が減少する可能性があります。

ドライバーの減収・離職

年960時間を超えて働いているドライバーは、その時間に相当する割増賃金が支払われています。

割増賃金は少なくとも通常の賃金の1.25倍以上の金額ですから、ドライバーにとっては働いた分収入が得られるというメリットがありました。
2024年4月から上限規制の猶予期間が終了することで、企業がドライバーに対して上限を超えて働かせることを許可しない対応を取ることが見込まれ、その結果、ドライバーの収入もそれまでと比較して減少する可能性があります。

960時間を超えて働くことで従前得ていた収入が得られなくなり、またそれが業界全体に広がれば、他の運送会社に転職したとしても同じこととなるため、ドライバーという職業自体から離れる人も出てくるでしょう。

荷主の支払運賃の上昇

運送会社の利益減少や、ドライバーの減収への対策の1つとして、運送事業者が運送料を値上げする手段を講じる可能性があります。

たしかに運送料の値上げにより運送会社は売上減少を抑制することができますし、ドライバーへの給与減少への配慮も可能となります。
しかし、運送料の値上げによって、他事業者の運送コストが増加、ひいては事業者に限らず一般消費者の購入するあらゆる物の値段が上がるという懸念が生まれることとなります。

2024年までに運送業者が取り組むべき対策

2024年問題は運送事業者にとって事業の見直しを余儀なくされる多大な影響が生じ得るため、2024年4月の上限規制の猶予期間終了までに、以下のような対策を検討すべきでしょう。

勤怠管理の強化

上限規制対策としてまずは適切な勤怠管理により不必要な時間外労働を抑制することが有効です。
例えば、運送業務は荷受け・荷下ろしのために一定の待機時間が発生することがあります。

しかし、事務所内の事務職と違い、ドライバーは各地を転々と動き続けるため、ドライバーが荷受け等のためにやむを得ず待機をしているのか、それとも不必要に長時間労働時間を計上しているのか、目に見えて分からない点に勤怠管理の難しさがあります。

現在はGPS等の位置情報や、スマートフォンアプリ等も駆使してトラックの動態管理も可能ですから、勤怠管理をより適格に行う種々の対策が望まれるところです。

労働環境・条件の改善

上記で2024年問題として、ドライバーの減収、離職の懸念にも触れていますが、2024年問題は法改正による影響ゆえ、特定の運送事業者にのみ上限規制が掛かるのではなく、業界全体で上限規制が及ぶことになります。

ドライバーとしても法改正、ひいては業界全体での残業抑制ということであれば致し方のないこととして受け入れざるを得ない面もありますが、企業として如何ともしがたい法改正という事態によってドライバーの不満が溜まる可能性も否定できません。

これまでドライバーが得ていた上限規制を超えた時間外労働の割増賃金相当額の補填となる手当をドライバーに支給するとか、金銭面以外でも休暇やその他の福利厚生の面でドライバーへの配慮を行い、不満を取り除いて働きやすい環境の整備をすることも、上限規制への対策の一環となります。

労働生産性の向上

運送業で労働生産性を低下させる主たる要因が荷受け等の待ち時間や作業時間です。

待ち時間や作業時間が長時間化する理由は、発送側の問題、送り先側の問題、積み下ろし作業の効率性の問題等、様々です。例えば、積み下ろしに長時間労働が発生している場合には、パレットやフォークリフトが利用されずに、ドライバーが1つ1つの貨物を自らの手作業で積まなければならないという事情があるかもしれません。

このような荷受け・荷下ろしを可能な限り避けることで、労働生産性の向上が見込まれます。

ITを活用した業務効率化

上記の勤怠管理のスマートフォンアプリは、半自動的に業務日報を作成してくれるようなものもあり、ドライバーの事務作業を簡略化することができます。
「IT」とは言っても、アプリをダウンロードするだけであれば費用が掛かることはあっても運用面に関するハードルは決して高くはないものと思われます。

人材の確保・育成

運送業に限った話ではありませんが、人材不足が既存従業員の長時間労働を招く要因となります。 採用ももちろん大事ですが、採用した後の研修、OJT等で新入社員の不安を取り除き、人材の流出を防ぐことも重要です。

運送業に適用されるその他の働き方改革

運送業に限らず中小企業へ適用が猶予されていた他の制度として、同一労働・同一賃金と、60時間超割増賃金については、すでに猶予期間が終了しており、対策は必須となります。

同一労働・同一賃金の導入

「同一労働・同一賃金」は、いわゆる「正社員」と「パート・アルバイト」との間で賃金等の労働条件に不合理な格差があってはならないという制度です。2020年4月施行の制度ですが、中小企業は1年間の猶予期間があり、2021年4月から適用されています。

たんに、「正社員だから」、「パートだから」という理由だけで両者の待遇が相違してはならず、その相違に合理的な理由が求められることとなります。
個々の待遇ごとに判断は分かれるため、お悩みの際は専門家へ相談されることをお勧めします。

同一労働・同一賃金については以下のページでも解説していますので、ご覧ください。

月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率の引上げ

時間外労働が月60時間を超えた場合の割増賃金の割増率が25%から50%になっていますが、この制度も中小企業には適用が猶予されていたものの2023年4月からこの猶予が終了しています。
そのため、2023年4月からは月60時間を超えて労働している労働者の割増賃金は目に見えて増加することになります。

「払えばよい」と問題を単純化できるのであればよいのですが、企業によっては人件費の増加が大きな痛手になることもあります。
時間外労働の抑制については、固定割増賃金制度や残業の許可制等、社内制度の確立、運用によって実現することもできますので、専門家に相談することをお勧めします。

働き方改革への対応でお困りの際は、労務問題を得意とする弁護士にご相談下さい

「働き方改革」という言葉は既に聞いて久しい言葉となりつつありますが、運送業界にとってはこれからが「働き方改革」の本番となります。

運送業はドライバーの労働実態を把握し辛い業態のため、未払い残業代請求等の紛争が起きやすく、その金額も比較的高額になる傾向があります。
紛争化する前に対策を講じることが何よりも大事ですので、お悩みの際はお気軽に弁護士法人ALGまでご相談ください。

よくある質問

年960時間の上限に休日労働の時間は含まれますか?

運送業の960時間規制との関係では、休日労働は含まれません。

年960時間の上限規制では、月間の時間外労働についても規制されますか?

運送業については、「時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6回まで」等の月単位での上限規制は適用されません。年960時間を月あたりで換算して時間外労働を抑制する事実上の対応は必要ですが、法的には運送業に月毎の上限規制は及びません。

年960時間の上限規制適用に伴い、36協定を結び直す必要はありますか?

特別条項付きの36協定の締結が必要です。詳しくは、厚生労働省が改訂した様式を参照してください。

運行管理者や事務職等などの運転者以外にも年960時間の上限は適用されますか?

運行管理者や事務職には年960時間の上限は適用されません。
ただし、一般職向けの上限規制(原則月45時間かつ年360時間等)は適用されるため注意が必要です。

ドライバーの1日の拘束時間は最大何時間まで認められますか?

1日の拘束時間は、13時間が上限です(延長する場合でも16時間までとなります)。

ドライバー不足に対応するにはどのような取り組みが必要ですか?

社内の人員数に合った現実的な運送計画を立てること等で、既存ドライバーの維持・安定を図ることが有用です。

ドライバーの減収の対策として、給与体系はどのように見直すべきでしょうか?

固定割増賃金制度の導入や、調整給等の支給で、ドライバーの減収に対する緩和措置を講じることが有用です。

労働時間を削減するためには、荷主企業とどのような協力・連携が必要ですか?

例えば、スムーズな荷受けのためにパレットを活用した積み下ろし、入出荷情報等の事前共有といった連携が求められます。

荷主や一般消費者への理解を促進するためには、どのような取り組みが必要ですか?

法改正などを踏まえた案内を企業HPに掲載したり、顧客向けのパンフレットを作成して配布する方法が考えられます。

年960時間の上限を超過するとどのようなリスクが生じますか?

事業主に罰則が科され、企業としての信用を失う等のリスクがあります。

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執筆弁護士

弁護士 中村 和茂
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所弁護士中村 和茂(東京弁護士会)

この記事の監修

執行役員 弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある

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