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パワハラを称する不当請求に対して短期間で解決に至った事例

事例内容 解決事例
雇用 未払賃金
ハラスメント パワハラ
担当した事務所 ALG 大阪法律事務所

概要

退職従業員より未払い賃金等請求及びパワーハラスメント被害を主訴とした内容証明郵便が届いたことから、今後の対応について弊所へご相談頂きました。

未払い賃金については、雇用契約書記載内容及び就業規則についての認識齟齬が発生しており、請求の一部である未払い経費の精算については、請求書類は提出されているものの、経費と職務内容の関連性が不明瞭であり、経費として確定できず、未払いとなっていました。また、パワーハラスメントについては事実無根との認識でした。

弁護士方針・弁護士対応

当初、内容証明郵便が弁護士等の代理人を介せず、退職従業員本人から送られたものであることから、まずは交渉にて対応を図ることとしました(その後、弁護士が代理人としてつき、労働審判へと発展することになりました)。

受任後、相手方の請求根拠を確認し、依頼者の主張立証のため、依頼者及びその法人を早期に訪問し必要書類等の洗い出しを行い、未払い賃金について精査しました。経費については相手方にその発生経緯を求めると並行し、他社員の経費請求額のおおよその平均額を比較することで内容の相当性を検討しました。パワーハラスメントの存否についてはメール等のやり取りや第三者の陳述等客観的資料の収集をはかりました。

その結果、相談者との連携も密となり、当時の社内事情を正確に把握することができた為、示談交渉から審判手続きに移行した際にも、方針をスムーズに立てることが可能となりました。

結果

未払い賃金等及びパワーハラスメント被害に基づく損害賠償請求として約170万円程度(内パワーハラスメントに対する請求額は100万円)の労働審判申立てが相手方により為されましたが、結果として40万円の解決金支払いという審判決定になり、経費の一部及びパワーハラスメントについては認容されませんでした。これは、前述の通り、弁護士が早い段階で労働審判移行を意識した資料準備を行ったことや、パワーハラスメント被害に対する答弁として客観的資料に基づいた法的主張を行ったことが功を奏したと言えます。

相手方からの請求発生から交渉、審判と二つの手続きを経ることとなりましたが、総じて8カ月という比較的短期間での解決となりました。

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