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脳梗塞で片麻痺となった労働者からの損害賠償請求(業務上災害)事例

事例内容 解決事例
安全衛生 安全衛生 労働災害 通勤災害 安全配慮義務 健康管理
担当した事務所 ALG 福岡法律事務所
結果
  • 【依頼前・初回請求額】約9000万円の請求
  • 【依頼後・終了時】約3000万円での示談

概要

月100時間を超える時間外労働が常態化している運送業において、脳疾患に罹患した労働者が、労災認定を受け後遺障害等級3級3号の認定を受けたのち、過重労働が原因であるとして、会社に対して、安全配慮義務違反に基づき、約9000万円の支払いを求めた事案でした。

弁護士方針・弁護士対応

業務負荷によって脳・心疾患の発症可能性が高まるとされており、時間外労働が80時間を超えてくると脳疾患とに因果関係が認められる傾向にあります。基礎疾患があったとしても基本的には因果関係が否定されていません。ただ、会社が労働者の労働によって利益を得ているという関係があるとしても、会社が全責任を負うことが不公平な場合も少なくありません。実務上は、将来に渡って継続的に労災給付がされることや、基礎疾患が一因となっていることなどを踏まえて減額されることも少なくありません。

まず、労働時間を確認したところ、月100時間の時間外労働が常態化しており、会社もそれを認識していたことから、業務起因性(因果関係)を争うことは難しい事案でした。運行記録(デジタコなど)や日報などをみると、拘束時間が長いものの、作業・運行時間自体は多少短いことが分かりましたが、深夜運行も多くあり、決して、身体的負荷が軽いとはいえないものでした。また、年齢や、血圧値、コレステロール値などからすると、脳疾患の好発要因を多く抱えていることが分かりましたので、素因減額が認められる可能性がある事案でしたが、業務軽減が図られているわけでもなく、時間外労働の長さからすると、大きく素因減額される可能性は高くない事案でした。そこで、誠実に対応することを心がけ、素因減額率と将来分の労災給付の控除を前提に約2500万円での解決を提案しました。被災労働者側の弁護士は、将来の介護費用を含めることに固執し、こちらの提示額とは数千万の開きがありました。将来介護費が認められる可能性が決して低くない事案でしたので、素因減額率の低さからすると、裁判になるリスクが高い事案でした。

結果

結果、請求額から約6000万円減額した、約3000万円で示談となりました。

高度な後遺障害を残した労災事案は、判決になれば、高額な賠償額になってしまうリスクが高いため、不用意な対応によって訴訟化することは避けなければなりません。裁判の結果を予測した対応を行うことが不可欠です。本件は、労働時間や基礎疾患の内容、業務軽減の有無などを踏まえ、リスクが高い事案だと判断し進めた事案でした。

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