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退職後に未払の残業代などを請求された事案(長時間労働かつ固定残業代が認められない事案)

事例内容 解決事例
雇用 未払賃金 残業代 割増賃金 会社都合退職 合意退職
労働 休日労働
休暇 週休1日
担当した事務所 ALG 福岡法律事務所
結果
  • 【依頼前・初回請求額】当初請求額700万円超え
  • 【依頼後・終了時】250万円程度

概要

従業員が会社に来なくなったと思っていたら、突然、弁護士から内容証明郵便が届き、就業規則、タイムカードなどの労働時間に関する資料の開示を求められたためご相談いただいたのが切っ掛けで、弊所が代理人として対応させていただいた事案です。

その後、時間外労働、休日労働、深夜労働などに関する未払賃金を請求され、その請求額は700万円を超えており、中小零細企業が容易に支払えるものではありませんでした。いわゆる未払残業代請求です。

中小企業は、残業代を支払うべきだという認識に乏しく、残業代も込みで月給を決めているなどと考えている企業も少なくないのではないでしょうか。まさに本件もそういった企業であり、突然、倒産するか否かの危機に見舞われたという状況でした。

弁護士方針・弁護士対応

就業規則などの資料を渡さなくてはいけないのでしょうか?と言われることも少なくないですが、私は、開示するようにしています。

労働時間を把握する義務が企業にはありますし、隠しても証拠保全手続きを取られれば隠しきれません。未払残業代を支払うこと自体は避けられない事案が多く、誠実な対応によって金額をできるだけ下げるということも重要です。訴訟になれば、悪質だとして付加金が認められるリスクも高まりますので、誠実に対応しつつ、主張すべきとことを的確に主張することが大切になります。

本件でも資料の開示は速やかに行い、真正面から未払残業代の金額を争う方針としました。弁護士がタイムカードや実際の出勤時間、セキュリティ記録などの退社時間をもとに計算したところ、未払賃金は合計700万円に近く、正直、会社の規模からすれば厳しいなと感じました。

もっとも、タイムカードなどでわかる時間が全て労働時間というわけではありません。実労働時間(実際の始業時間から終業時間までの拘束時間から休憩時間を除いた時間)に対して賃金を支払うことになります。簡単に言うと、業務命令に従い実際に労働した時間です。本件でも、タイムカードが打刻された状況や退社までの仕事もせずタバコを吸って雑談していた時間などは、実労働時間には該当しないであろう時間が多くありましたので、事情を説明のうえ、交渉を進めました。

具体的には、毎日の始業、終業時刻を確認し、週単位で労働時間を集計するのですが、これを時効消滅していない期間全て行いますので、なかなか手がかかる作業です。その結果、算出された未払賃金は400万円程度になりましたが、これでも中小零細企業にとっては高額です。ここからは、理屈ではないというのが正直なところですが、企業規模や財務状況、勤務状況など様々な事情を説明し、現実的な解決を探ることになります。

結果

結果的には、250万円程度で解決ができました。労働者の怠慢や能力不足などといった状況もあって、未払残業代の支払について難色を示す企業も少なくないですが、本件は、弁護士を信頼していただき、状況を冷静に理解していただけたことで、誠実な対応ができたことが良かったのではないかと思います。

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