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問題社員に対する対応方法

雇用 普通解雇

事案の概要

会社側の指示に従わないことから、本人が受け入れる簡易な業務のみを任せるような状態になっている社員がいるため、辞めてもらう方法は無いか。なお、退職を打診したところこれを明確に拒絶されました。

弁護士方針・弁護士対応

これまでの指導記録が存在しないことから、直ちに解雇による対応をすることは困難な状況にある。当該社員が合意退職を明確に拒絶していることから、退職勧奨によることで解決できる可能性も低く、明確な拒絶にもかかわらず強行すると会社が賠償責任を負担するおそれもある。
現状、当該社員はミスのしようがない簡易な業務しか任せられていないため、業務内容を通常の従業員と同程度の内容に変更し、業務指導の記録ができる体制にしてもらうよう助言し、解雇に向けた助言を行った。併せて、就業規則を整備して再発防止をすることも重要。

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