該当した解決事例3件
マイカー通勤を行っている従業員に対する補償等について
営業を行っている従業員の中には、直行・直帰のためマイカーでの通勤を許可している従業員がいる。この従業員が通勤途中に事故に巻き込まれた場合、会社は補償をしなければならないのか。また、営業先から直帰する場合等に通勤手当の他に残業代を支払わなくてもよいのか。損害賠償額の減額
荷台から落下した鉄パイプの下敷きとなった下請け労働者(後遺障害併合9級)から3000万円の損害賠償請求を受けた事例
- ご依頼者:従業員10名程度の建設会社
- 相手方:40代の現場作業員(男性)
従業員10名程度の建設会社の従業員と下請け労働者が、会社の資材置き場に集まり、翌日の現場作業の準備のため、数十本の鉄パイプをフォークリフトでトラックの荷台へ積み込んでいたところ、突然、鉄パイプを結束していた金具が外れ、トラック荷台横にいた下請け労働者の足の上に鉄パイプが落下しました。その従業員は、足の骨を複数個所骨折したため、約1年半の通院を要し、結果、足関節の可動域制限などで後遺障害等級併合9級が認定されました。その後、労災給付では足りないとして、会社を相手に約3000万円を請求する訴訟を提起した事案です。損害賠償額の減額
脳梗塞で片麻痺となった労働者からの損害賠償請求(業務上災害)事例
- ご依頼者:運送業
- 相手方:現業社員
月100時間を超える時間外労働が常態化している運送業において、脳疾患に罹患した労働者が、労災認定を受け後遺障害等級3級3号の認定を受けたのち、過重労働が原因であるとして、会社に対して、安全配慮義務違反に基づき、約9000万円の支払いを求めた事案でした。
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