該当した解決事例3件
一斉休憩の適用除外に関する相談
- ご依頼者:資本金3000万円、建設等
- 相手方:相談及び労使協定に関する書面のレビュー
フレックスタイムが適用される従業員(労働時間8時間)の休憩時間を45分に変更し、残業により労働時間が8時間を超える場合には、労働者本人のタイミングで休憩時間を15分取得する対応としたいが、労働基準法に違反しないか、違反する場合にはどのような対応をとるべきか。就業規則作成及びフレックスタイム制に関する労使協定の作成業務
フレックスタイム制の導入は就業規則への規定で十分か
- ご依頼者:会社
従業員の就業環境をよりよくするために、いわゆるフレックスタイム制を導入しようと考えています。導入に際し、フレックスタイム制に関する規定を就業規則に規定すればよいのでしょうか。専門業務型裁量労働制からの移行
専門業務型裁量労働制からの移行
- ご依頼者:5名、撮影業
相談された会社ではこれまで専門業務型裁量労働制を採用していました。従業員のうち適切な時間配分ができていない者がいるとのことで、今後は専門業務型裁量労働制を廃止したうえで、所定労働時間を午前9時から午後6時、午前10時から午後7時まで等とパターン化したいとのことでした。
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