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営業成績不良な社員の解雇相談

事例内容 相談事例
雇用 労働契約の終了 整理解雇
労働 労働条件の不利益変更 賃金減額 労働契約
問題社員 能力不足 勤務態度
担当した事務所 ALG 東京法律事務所

概要

営業職の従業員が成績不良。自らの給料分程度の売り上げしかなく、本人はそれでよいと考えており、向上心が見えない。元々は、他の職種に従事していたが、当該従業員のために営業職をわざわざ設けて職務をさせていた。

従業員の能力をみても、会社の組織規模や他の従業員のモチベーションも考慮すると、さらに他部署へ異動することは困難と判断している。

これまでの取組として、従業員に賃金減額を提案したが、これに応じなかった。

今後、どのように対応していくことができるか。整理解雇の対象とすることはできるか。

弁護士方針・弁護士対応

状況をヒアリングしたところ、現時点で直ちに解雇をすることは難しい状況にあった。

減給交渉に応じなかった直後に解雇すると、減額に応じなかったことを原因として解雇しようとしているように客観的には見えてしまう点も懸念された。

今後の取組の方針として、能力不足であることに客観性を持たせていくことが重要であることを伝え、具体例として、期ごとの目標を設定し、それが達成できない際に指導しても改善しないといいった方策を積み重ねていくことを助言した。

また、整理解雇をするという方針をとるためには、整理解雇の必要性があったということ(例えば、会社の経営不振の状況が客観的に存在していることなど)することが必要となる。営業職にかかる費用と営業職が得る利益を比較検討して、会社の経営に与える影響が大きいことを示さなければならないため、単独の営業職を対象とする場合には、整理解雇によることは難しいと助言した。

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