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介護休業明けの復職と職種変更

事例内容 相談事例
労働 労働条件の不利益変更 労働契約
求職・復職 介護休業
担当した事務所 ALG 東京法律事務所

概要

介護休業をとっていた医療関係専門職の従業員が復職することになったが、復職後の業務は清掃業務とさせたいのですが、もんだいないでしょうか。

弁護士方針・弁護士対応

育児介護休業法16条は、事業主は、介護休業をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない、と規定されており、通常の人事異動のルールからは説明できない職務の変更を行うことにより、当該労働者に相当程度経済的又は精神的な不利益を生じさせること、は、不利益取り扱いに該当するとされています。

そこで、職種の変更を実行するためには、真摯な合意が必要とされていることから、合意取得方法について助言しました。

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