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労働者として日本に滞在していた外国人が、会社の設立とともに在留資格の変更許可を申請した事案

事例内容 解決事例
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その他 その他
担当した事務所 ALG 東京法律事務所

概要

依頼者は、「技術・人文知識・国際業務」のビザを保有し日本の企業で働いておられましたが、令和2年の3月末に前職を退職したうえで、4月末に来所されました。新たに会社を設立して「経営・管理」のビザを取得したいとのことでしたが、ビザの有効期限が6月中旬までということで、時間の猶予があまりない中での対応となりました。

弁護士方針・弁護士対応

新たに設立した会社はカテゴリー4という変更許可の要件としては最も厳しい条件に該当することになりますが、そのうえ、依頼者が大学時代に学んでいたことと、新たに設立する会社の主たる業務内容はほとんど関連性がありませんでした。実態の伴わない会社に基づいて経営管理ビザが不正に取得されてしまうことを入管は恐れていると思いますので、依頼者が行おうとしている業務がいかに具体的かつ現実的で実態を伴っているものであるか、審査官に伝わるように、ヒアリングを重ね、また自らもその業界についてリサーチし、事業計画書を作成しました。

また、最初の段階で必要書類のリストアップを行い、依頼者が徴求するものと、私が用意するものを棲み分けし、依頼者と協力することで可及的速やかに書類を集めることを目指しました。

結果

依頼者の知人は、経営管理ビザを取得する際に、申請書類を提出後、何度も何度も追完書類の提出を求められ、非常に時間がかかったとのことですが、本件では、一度の追完のみで無事に在留資格の変更許可に至りました。

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