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退職した従業員から貸付金を回収する際の方法について

事例内容 解決事例
その他 その他
担当した事務所 ALG 東京法律事務所
結果
  • 【依頼前・初回請求額】従業員から貸付金を回収する方法を検討
  • 【依頼後・終了時】合意書の締結

概要

会社が従業員に対し、従業員の資格取得費用を立替えていた。会社と従業員との間には、早期退職の際には、当該資格取得費用の一部につき会社に返金する旨の合意があった。今回、この資格取得費用の立替を行っていた従業員が退職することとなったが、立替金相当額が支払われないおそれがあるため、何とか返還を求めたい。

弁護士方針・弁護士対応

退職した従業員に変換を求めたところ、会社に対し、資金がないため分割にて返済を行いたい旨の返答を受けた。

これを受けて、仮に、当該内容が真実であれば、会社が訴訟等により金銭支払いの判決を取得したとしても、強制執行の実効性は低いものと考え、分割支払いを前提に和解し、支払い内容を明確にした債務承認弁済契約を締結して、これを公正証書又は即決和解として成立させることも併せて提案しました。

結果

合意書案を元従業員に対して送付したところ、全額の入金があった。

支払の意思を固めてもらうためには法的な手続を含めて対応することを示すことで早期解決に至ったものと考えられる。

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