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試用期間経過後の解雇はどのように行うべきか

事例内容 相談事例
雇用 試用期間満了
担当した事務所 ALG 東京法律事務所

概要

相談者は、正社員として雇用した従業員が、入社後、業務遂行上必要なスキルを有していないと感じていました。
当該従業員からは、精神的な不安から仕事を思うように進められていないと説明するにとどまり、スキル不足による業務の停滞は解消されませんでした。
その後、相談者は、当該従業員に対しては、指導や教育を実施することもなくなってしまったところ、当該従業員は、1ヵ月の試用期間経過後、出社しなくなりました。
当該従業員との雇用契約を正式に終了させるためには、どうすればよいか。

前提となる法制度・助言内容

①具体的なスキルを有していることは、当該従業員の採用条件として明確にされておらず、当該従業員が使用者に対して、虚偽の事実の申告をしたという事情も見受けられなかったこと、②使用者は、当該従業員に対する指導及び教育を行っておらず、叱責に終始していたことから、たとえ、試用期間満了に伴うものであるとはいえ、1か月間という短期間で能力欠如を理由に当該従業員を解雇により雇用契約を終了させることは難しいと考えられました。

当該従業員は精神疾患を被っているおそれがありますので、休職制度等の利用を促しつつ、本人が希望するのであれば合意退職を持ちかけるべきであると助言しました。
出社が途絶えており、話し合いすらできないような状況で、無断欠勤が継続するようであれば、連続欠勤を理由として解雇することで、雇用契約を終了させることも考えられるところです。

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