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育児休業明け従業員の労働条件に関する相談事例

事例内容 相談事例
労働 労働時間
求職・復職 育児休業
担当した事務所 ALG 東京法律事務所

相談内容

相談会社は、育児休業明けを間近に控える従業員との間で、復職後の労働条件に関する協議を行っていたものの、所定労働日数及び所定労働時間に関して協議がまとまらないということで相談されました。
対象従業員の方は、もともと1週5日を所定労働日数、1日あたり8時間を所定労働時間とする労働条件となっておりましたが、復職するにあたり1週3日で1日あたり3時間とすることを希望されていました。
相談会社としては、育児休業明けの従業員の職場復帰と多様な働き方を許容する趣旨で何とか希望に沿いたいと思う反面、かかる労働時間のみでは会社が求めるだけの労務提供が期待できないと考えていました。
そこで、相談会社としては、1週5日で1日あたり4時間30分を提案されていました。

前提となる法制度・助言内容

いわゆる育児介護休業法では、3歳に満たない子を養育する労働者で、現に育児休業をしていない者については、所定労働時間の短縮措置等を採らなければなりません(同法23条1項)。
しかし、育児介護休業法上求められている短縮措置は、1日あたり原則6時間以下とすることです(同法施行規則74条1項)。
つまり、所定労働日数の減少や1日あたり6時間を大きく下回る所定労働時間の減少までは求められておりません。
そのような意味でいえば、相談会社の提案内容は、育児介護休業法上事業主が採るべき短縮措置に十分適うものです。
そこで、担当弁護士は、相談会社の提案内容を維持することで問題はないと助言しました。

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