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社用携帯のGPS

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担当した事務所 ALG 東京法律事務所

事案の概要

弊社では、社員に対して社用携帯を支給しています。ある社員から社用携帯のGPS機能がオンとなっている点について疑義を示されました。この点、どのように回答すればよいでしょうか。

弁護士方針・弁護士対応

会社が就業時間外における従業員の位置情報を把握することは、プライバシーの侵害となる可能性が高いため、会社は、就業時間外における従業員の位置情報を一切把握していない旨を説明することが重要です。
一方で、会社が就業時間内の従業員の位置情報を確認する点については、勤怠管理等の業務上の正当な理由に基づいて行っているものである限り、特段従業員の同意が必要となるものとは考えられません。ただし、個人情報保護法との関係では、位置情報のを取得してそれを利用することを、従業員の個人情報の利用目的として公表または通知する必要があります。
したがって、従業員に位置情報を把握する利用目的を説明し、理解を得ておくことが望ましいと思います。

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