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配置転換に伴う賃金減額

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担当した事務所 ALG 東京法律事務所

事案の概要

我が社では、ある従業員を配置転換しようと思っているのですが、それに伴って賃金も減額したいと考えています。なにか注意事項等ありますか。

弁護士方針・弁護士対応

以下では配置転換が有効であることを前提とします。
まず、配置転換をしたことによって当然にそれに伴う賃金減額が有効になるというわけではありません。賃金の減額は労働条件を不利益に変更するものとして、原則として、従業員の個別の同意が必要となります。
賃金は、会社と従業員の契約内容となっています。いわゆる従業員の能力の対価としての賃金を中心とした人事考課を行っている職能給制度であれば、合意がない限り、減額は困難である一方、役割や業務の内容に応じた職務給制度を採用している場合は、業務内容の変更による賃金減額自体が契約内容として織り込み済みであったといえる場合もないわけではありません。
そのため、例外的に、配置転換に伴って賃金体系が変更されることが就業規則や賃金規程等に明示的に規定されていて、従業員にも周知されており、合理的な賃金体系の変更である等の事情があれば、必ずしも従業員の個別の同意を得なくてもよいケースがあり得ます。
自社の賃金体系がどのように評価されるのか検討することは容易ではないため、弁護士にあらかじめ相談して対応することが望ましいでしょう。

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