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臨時従業員に対する労働条件の不利益変更について

事例内容 相談事例
労働 労働条件の不利益変更
担当した事務所 ALG 東京法律事務所

相談内容

臨時従業員に対して、当社で管理をしている賃貸借建物の居室清掃や建具の調整などの軽作業を業務として追加する予定です。業務の追加にあたっては、時給を一律で増額いたします。

対象の従業員とは、時給の増額に伴い労働契約書を締結いたしますが、別途、承諾書や同意書のようなものを必ず取得しなければならないでしょうか。口頭での承諾があれば法的に問題ございませんでしょうか。尚、使用している労働契約書には、業務内容の記載はございません。

前提となる法制度・助言内容

労働条件については、使用者と労働者の合意により変更できるとされています(労働契約法9条)。そのため、本件の業務の追加及び時給の増額についても、使用者と労働者の合意により可能であり、法的には口頭による合意も有効です。

もっとも、口頭による場合、労働者との合意が成立していたのか否か不明瞭になるおそれがあることから、これを根拠付ける書面を取得しておくことが望ましいでしょう。

したがって、従業員との間で、本件の業務の追加及び時給の増額を合意する旨を明記して労使間の合意を示す書面を取り交わしておくべきでしょう。

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