該当した解決事例8件
地位確認、未払賃金請求に対する対応
試用期間の満了
- ご依頼者:5名程度・医療機関
- 相手方:20代女性 看護師
試用期間満了による解約に至る経緯等を踏まえると、問題社員が復職を求めていることが真意ではない可能性がありました。 そこで、未払賃金や慰謝料については、ひとまず支払いを拒みつつ、不適切な行為を行った経緯や解雇撤回の対応も視野にいれながら、復職をするか退職前提での和解をするか、相手方代理人に対して投げかける形で協議を継続しました。団体交渉
本採用拒否における解雇予告手続きの要否
- ご依頼者:従業員数11人、資本金5100万円、電子書籍制作
- 相手方:男性
試用期間中の従業員の本採用拒否であっても、雇用開始後14日経過後に行う場合には、解雇予告手続きが必要となります(労基法21条4号)。この点、ご相談内容によると、本件の本採用拒否は、雇用開始から14日経過後になされているため、解雇予告手続きが必要と考えられます。問題従業員への対処方法のアドバイス
契約期間全体を試用期間とする有期労働契約を締結した迷惑従業員への対処
- ご依頼者:資本金1300万円
- 相手方:男性、従業員
有期労働契約が締結されているようなので、本採用の拒否をするというよりは、雇止めをするという流れになろうかと考えられます。重要な入社書類を提出しない内定者の内定取り消し・解雇は可能か
- ご依頼者:従業員数約100名、飲食関連会社
- 相手方:一般従業員
重要な入社書類を提出しない内定者がおり困っています。入社書類を提出しない者に対し、内定を取り消したり解雇をするなどの対応をとることは可能なのでしょうか。能力に問題のある従業員を試用期間満了で解雇したい
- ご依頼者:飲食店経営
- 相手方:従業員
現在、開店を予定している飲食店の従業員について研修等を行っている。従業員は、試用期間中ということであるが、1名のみ業務の遂行能力や周りとの協調性について問題がある。試用期間の満了で解雇をしたいのだが、問題はないか。試用期間延長中の普通解雇の可否に関する相談
試用期間中の正社員に対し、本採用拒否したい場合の対応について
- ご依頼者:小規模事業者(海外向けに車両を販売することを含む)
- 相手方:51歳、女性、正社員
依頼者は相手方を正社員として雇用。相手方の業務能力がこれまで雇用したどの従業員と比較しても低いものという結論に至り、試用期間を1ヵ月延長していたが仕事を辞めて欲しいと考え、弊所に対して相手方を問題なく辞めさせられるかについて相談されました。相談
試用期間経過後の解雇はどのように行うべきか
- ご依頼者:ウェブサイトの運営を目的とする小規模会社
- 相手方:正社員、女性
相談者は、正社員として雇用した従業員が、入社後、業務遂行上必要なスキルを有していないと感じていました。 当該従業員との雇用契約を正式に終了させるためには、どうすればよいか。試用期間中であることが不明確な従業員に対する解雇又は本採用拒否の可否
相談会社は、勤務態度不良かつ能力不足の従業員につき、試用期間(最大1年間)の延長で対応していたものの、当該従業員の進歩が見られなかったので当該従業員との労働契約関係を終了させようとしていました。 もっとも、試用期間の延長を通知する際の手続が十分でなく、試用期間中か否かについて労使間に若干認識の齟齬がありました。 そのため、相談会社は、試用期間延長が認められなかった場合のリスクに備え、正社員としての本採用があった前提で普通解雇を検討されていました。
知りたい事例に当てはまる条件を選択
条件にチェックをいれてください(複数選択できます)
該当する解決事例-件
この条件で検索する